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軽自動車免税について

約25年前から、私の妻(現在70歳)が脳梗塞になり障害者手帳 には次のとおり記されています。 上肢不自由(3級)・下肢不自由(4級)合わせて2級とあります。 軽自動車は妻名義になっていますが、運転免許証は有りません。 夫の私が運転をして、日常の通院・買物等、生計を一にし老老介護 をしています。 本市では、上肢不自由(2級)・下肢不自由(3級)で無ければ減 免出来ないと断られました。但し書きに、身体障害者手帳にそれぞ れの級別により、上位の級別が記載されることがありますが、減免 に当たっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも身体障 害者手帳の級別とは同一では有りません。と書かれています。 質問です。やはり軽自動車免税は条件外でしょうか?

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回答No.1

本市とは今治市かな 合算級は認めないのでは。 東京都や他の市なら下記が多いが 上肢不自由(1級・2級)・下肢不自由(1級~6級) 東京都や他の市とかも合算認めなかったら上肢不自由(3級)は駄目だろうね。

g0721475
質問者

お礼

有り難う御座いました。

g0721475
質問者

補足

私が思うのに、人それぞれ、100人いたら100人 とも同じとは思えません。級に関係なく家族の介護の 状況、障害者本人の状況で、生活困難で有れば救いの 手を差し伸べるのが公務員の役目、一律却下するのは 人の命人道的にも非道ではと思います。いずれ、公務 員も定年して、高齢と成り介護をする側される側、今 と同じ事を思い出すと思います。