- ベストアンサー
身体障害者手帳の級について
身体障害者手帳です、身体障害者等級による級別は2級です。その内訳として、”脳内出血による右上下肢機能の著しい障害(上肢3級、下肢4級)”と書かれています。 右上下肢とも2級ではないのですが、あわせて2級になったのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
身体障害者障害程度等級表 - 厚生労働省 (PDF形式) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougaishatechou/dl/toukyu.pdf の「備考」にある1と3の合わせて勘案された結果として、3級の一級うえの級、としての2級の認定とされているのだと思います。 『1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は, 一級うえの級とする。ただし, 二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは, 該当等級とする。 : 3 異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については, 障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。』
その他の回答 (1)
noname#223518
回答No.2
私の兄弟もそうですよ。 上肢と下肢で合わせて2級です。 複合でワンランク上なんです。 ただし、障害者福祉を受ける場合は、それぞれの等級になります。 具体的には介護ベットは下肢2級からですので質問者さんは総合で2級ですが下肢は4級なので支給されません。 しかし医療費は2級なので無料です。 というように照らし合わせての福祉となります。 お大事になさってくださいね。