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駐車禁止規制除外措置の一部改正について

お世話になります。 道交法改正で、駐禁場所の規制除外措置改正に伴い、 聴覚障害者も対象になったようですが、 移動機能的に問題のない聴覚障害者までがなぜ対象に なったのでしょうか? また、これらの改正については、車両ではなく、個人に対して 許可証を発行するようですが、子どもに障碍がある場合 許可書の発行は受けられるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

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noname#45843
noname#45843
回答No.2

 移動障害以外にも対象になった理由は、おそらくJRなどの割引などにあわせているんでしょう。  少なくとも身障者手帳や戦傷病者手帳、療育手帳のそれぞれの等級によりJRなどの運賃の減額などがあるくらいの障害でないと除外されないでしょう。。。  あと子供に障害がある場合でも除外されることになるでしょう。ただし、療育手帳などの等級が対象にならないかもしれませんね。  聞いた話なので正確に覚えているわけではありませんが、「5歳までは"A"判定にはならない」というような話があったと思うのですが。。。  あと除外標章は各都道府県の公安委員会が判断するものと管轄警察署長が判断するものの2種類あるのでその辺も確認しておいたほうがいいかも。。。  あと公安委員会判断の除外標章は、個人宛に障害者本人名で1枚限り出されますので子供さんでも同じです。  蛇足ながら除外標章も駐車許可もガレージ代わりに使わないようにしましょう。

hallo_haro
質問者

補足

JRに合わせたと言うことは、道路を駐車場代わりに使って良いという 駐車料金の割引措置と考えれると言うことでしょうか? ちなみに、私は障碍はなく、許可は受けられません。 それだけに、今回のこの決定が理由が曖昧で、 どうも腑に落ちなく思っております。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

駐車禁止除外指定は、都道府県公安委員会の規則によります。 道交法に直接の規定があるものではありません。 ソースをご確認ください。

参考URL:
http://osaka.yomiuri.co.jp/possibility/news/ps70901a.htm
hallo_haro
質問者

お礼

ということは都道府県の公安委員会に聞けば確実ですね。 (他の方の質問で、道交法改正と会ったので・・・。) ご回答ありがとうございました。

hallo_haro
質問者

補足

県警の本部に問い合わせたところ、 No.2の方の回答通り、移動障害以外にも対象になった理由は、おそらくJRなどの割引などにあわせていると言うことでした。 車イスなどの移動障害がある方々は、車を降りやすい場所に 止めるというのは納得できますが、移動障害のない方々までも 本来駐車禁止である場所に、止められると言うことに どうも納得がいかないのですが、まあ福祉対策の一環という事ですね。 ご回答ありがとうございました。