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障害基礎年金について

障害基礎年金受給について 主人の扶養に入っており、国民年金第3号です。 この度、知人に勧められ、障害基礎年金の申請をしてみようかと思っております。 受給要件の年金の支払いは、現在まで不払いは一度も無いのでクリアーできていると思います。 初診日から今月で2年になりましたが、1年6ヶ月経過後、3ヶ月以内の診断書も、主治医より書いていただけるとお返事をいただきました。 ただ、障害基礎年金には1級と2級しか無いという事ですので、2級に相当しないのであれば、申請しない方が良いのかと思ったり…。 何分初めての事なので、どうしたものかと悩んでおります。 障害基礎年金の等級の判定と、身体障害者手帳の等級の判定基準は別物なのは解っているのですが、以下の様な場合、障害基礎年金2級に相当する可能性はあるでしょうか? 身体障害者手帳基準で 1.関節リウマチによる左上肢の手関節機能の著しい障害…5級 2.関節リウマチによる左上肢の全指機能の全廃…3級 3.関節リウマチによる右上肢の手指機能の軽度の障害…7級 4.関節リウマチによる両下肢機能の障害(一下肢機能の著しい障害に相当)…4級 以上の障害により身体障害者手帳は第2種第2級を交付されております。 わかりにくい説明で申し訳ありませんが、どなたかに御教示いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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回答No.3

こんにちは。 まず、身体障害認定基準(手帳)の状態を置き換えてみますね。 1.左上肢の手関節機能の著しい障害(5級)  = 関節可動域(ROM)が30度以下であること  = 徒手筋力テスト(MMT)が3に相当すること 2.左上肢の全指機能の全廃(3級)  = 各々の指関節の可動域が10度以下であること  = 徒手筋力テスト(MMT)が2以下であること 3.右上肢の手指機能の軽度の障害(7級)  = 障害認定の対象外(7級1つ、というのは障害に含めないので) 4.両下肢機能の障害[一下肢機能の著しい障害に相当](4級)  = 右下肢5級+左下肢5級 ⇒ 併合で4級  = 右・左それぞれのROMやMMTの基準は1と同様 これを今度は、障害年金のほうの基準と置き換えます。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準です。 右上肢・左上肢・右下肢・左下肢ごとに、まず該当の可否を考え、 次に、それぞれの障害を併合します。 但し、手帳とは全く違う併合手法で、複雑怪奇きわまりないですよ。 ごくごく簡単に言うと、手帳での上記のような状態は、 障害年金でいうと3級相当(手帳の級とは全く別物)だと思います。 (注:断言するものではなく、あくまでも目安なので念のため。) 一上肢の3大関節(肩・肘・手)のうち2関節以上が全廃で、 最大他動可動域(他人から動かされて動かせる領域)が 健側の2分の1以下で、かつ、筋力が半減以下または消失している、 という状態でないと、原則、障害年金は2級にはなりません。 正直申しあげて、かなり厳しいと思います。 言い替えると、障害年金独特の基準をもうちょっと調べた上で、 ピンポイントで診断書を作ってもらうようにしてゆかないと、 通るものも通らないかもしれません。  

JJL
質問者

お礼

こんばんは。 ご丁寧な回答有難うございました。 やはり、障害基礎年金の等級認定基準というのは複雑なものなのですね…。 何とか自分で申請してみようと思ったのですが、2級は難しそうですね。 主治医ともよく相談してみようと思います。 手帳申請時よりも病状が悪くなって来ておりますし、予後も不良(悪化の可能性あり)という判断でしたので、事後重症による申請も検討してみようと思います。 本当に有難うございました。

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その他の回答 (2)

  • rsssts
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回答No.2

no1です また、私の場合 一人目の医者に拒否され 二人目に書いてもらったのに 書類不備 やり直しを頼んだら 医者にいやみいわれました そして3カ月すぎて書類無効になり 市役所の担当者にぐだぐだいわれ ちょうど引っ越しと重なり 新しい市役所の係がすごくいい人で また取り直し やっと。 役所関係者が結構知らないこともあり。 でも根気よくすべし。 だめなら、不服申請、したらいいです またその障害者手帳いつとりました? もっと進行してるってことはないですか 級はちがえど、ひとつの目安にはなるのでは・・?また しばらくしたら障害が進行したらまただす。   わたし役所の怠慢すごくいきどうり 感じてます わからなそうなら、担当者を変え、 会話はメモっておけばよかったと思います また、担当者の間違えで裁判になったケースがあると 聞きました がんばって。 あなたのからだがすこしでも よくなるとよいですね

JJL
質問者

お礼

経験者の方から回答がいただけて、とても心強く思いました。ありがとうございました。 しかし、やはり障害基礎年金を受給しようと思うと、大変な事がたくさんあるのですね。 とても勉強になりました。有難うございました。

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  • rsssts
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回答No.1

申請して駄目でも 不服申請もありますし また障害の程度が進行したら まただしてみたらいかがですか たしかに身障手帳とは級が違いますが ここの対応ですから だしてみたらよいとおもいます

JJL
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね…。 駄目で元々という気持ちで申請してみた方が良いかもしれませんね。 申請してみないとわからないですしね。 何だかやる気?が起きて来ました。 申立書やら何やら、難しそうな書類が色々あって、少々及び腰になっておりました。 有難うございました。

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