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身体障害 等級 よくわからない
例えば視覚障害 6級 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を越えるもの 上肢 7級 1.一上肢の機能の軽度の障害 2..一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 3..一上肢の手指の機能の軽度の障害 4.ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 5.一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの 6..一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの 下肢 7級 1.両下肢のすべての指の機能の著しい障害 2. 一下肢の機能の軽度の障害 3.一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 4.一下肢のすべての指を欠くもの 5.一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 6.一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの どのように、どこまでかいまいちわかりません 具体的に教えていただけませんか<(_ _)>
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補足
ごもっともなんですが、会社の保険の内容をみなおさないといけないので調べています。