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後遺障害の等級について

母が交通事故遭い、入院・手術・リハビリの後、症状固定と診断され、先日後遺障害の等級が認定されました。 母は右大腿骨頚部内側骨折で、右大腿骨人工骨骨頭置換術を受けました。 認定された等級は10級11号(1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの)というものでした。 素人考えで考えると、関節そのものは人工関節に代わっていて、機能は全く失ったので、8級7号(1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)、または8級9号(1下肢に仮関節を残すもの)のどちらかが該当するように思うのですが…。 認定証には「可動域角度が2分の1以下にせいげんされていないことから…」うんぬんの説明がありますが、人工関節イコール8級とは限らないのでしょうか?これは妥当な認定なのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくご指導をお願いします。

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noname#177513
noname#177513
回答No.2

仮関節は偽関節というもので、骨折した骨がくっつかずに関節のように動いてしまうものを言います。(8級9号は結果的に固定されずに残ってしまった場合を指しています) 人工関節という意味ではありません。 >認定証には「可動域角度が2分の1以下にせいげんされていないことから…」うんぬんの説明 が重要なところで、人工関節に置換し可動域角度が2分の1以下に制限されている場合は8級7号に該当し、それ以外ならば10級11号に該当します。

noname#251259
質問者

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早速のご指導をありがとうございました。 仮関節の意味も、私の考えとは違ったようですね。 人工関節に置換していても、運動能力によって等級が違うということが よくわかりました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

後遺障害の認定は、様々な規定(マニュアル)があり、数値によって認定の等級が変わります。 ご質問のように、人工骨頭に置換していても関節機能の用を廃していないので8級には当たりません。 人工とはいえ関節で、仮関節とは意味が異なります。

noname#251259
質問者

お礼

早速のご指導をありがとうございました。 人工関節イコール8級とは限らないのですね。 よくわかりました。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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