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後遺障害の等級について
母が交通事故遭い、入院・手術・リハビリの後、症状固定と診断され、先日後遺障害の等級が認定されました。 母は右大腿骨頚部内側骨折で、右大腿骨人工骨骨頭置換術を受けました。 認定された等級は10級11号(1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの)というものでした。 素人考えで考えると、関節そのものは人工関節に代わっていて、機能は全く失ったので、8級7号(1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)、または8級9号(1下肢に仮関節を残すもの)のどちらかが該当するように思うのですが…。 認定証には「可動域角度が2分の1以下にせいげんされていないことから…」うんぬんの説明がありますが、人工関節イコール8級とは限らないのでしょうか?これは妥当な認定なのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくご指導をお願いします。
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noname#177513
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- IFA_sinseiki
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回答No.1
お礼
早速のご指導をありがとうございました。 仮関節の意味も、私の考えとは違ったようですね。 人工関節に置換していても、運動能力によって等級が違うということが よくわかりました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。