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障害年金の障害等級の疑問です。
私はもうすぐ障害年金の裁定の請求をします。 そこでふと疑問が・・ 障害年金の障害等級は身体障害者手帳の等級と違うのはわかっていましたが、 【異なる等級において二つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上位の等級とすることができる。】 ということが障害年金の障害等級表に書かれていません。 ●私の場合、片麻痺のため片方の右手右足が全廃です。上肢は2級の8番に該当 下肢は2級の12番に該当です。 このような場合は繰上げはないのでしょうか? (ちなみに手帳のほうは繰り上げで1種1級です。)
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単純な繰り上げというものは行われません。ただ、等級表にかかれている、 ”身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの” がご質問の言う複数の障害に対する評価となります。 このほか、既存の障害では障害等級に該当していなかったが、後発の障害とあせて等級に該当するようになった場合の扱いももうけられています。 http://www.fujisawa-office.com/shogai8.html
お礼
参考になりました。ありがとうございました。