- ベストアンサー
身体障害者等級表の二つの重複する障害とは?
- 身体障害者等級表において、二つの重複する障害がある場合は一級上の級となります。ただし、特に本表に指定されている場合は該当の等級となります。
- 下肢四級の5の変形性股関節症により、左股関節の機能が全廃しており、下肢四級の6では左下肢が健側に比して十分の一以上短いです。
- 質問者が左と左の場合、三級の認定可能性はあるのか、装具や杖無しでの歩行が可能なのか、そして下肢短縮の主原因が股関節変形である場合の対応についてお答えします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の件ですが、結論から先に言いますと、 2つの障害(4級×2)を合わせて、総合等級が3級になります。 根拠は、「身体障害認定基準」という運用通達です。 但し、同一部位に重複して障害があるために、以下の「合計指数算定の特例」が 適用されます。 左上肢・右上肢・左下肢・右下肢と4つに部位を分けますが、 それぞれの単位部位において、たとえば、左下肢に2つの障害があるときは、 「同一部位に重複して障害がある」と表現します。 このとき、たとえば、左下肢の股関節と左下肢の膝関節に障害があるとします。 それぞれの障害ごとに定められた指数を足してゆくと、合計指数が出ます。 しかし、身体での位置を見たときに、股関節のほうが上位にありますよね。 そこで、股関節以下を欠く(切断・離断)したときの指数を上限とします。 このとき、もしも合計指数のほうが上回っていても、その合計指数は採用せず、 上位の部位より下を欠いた場合の指数に置き換えて、総合等級を決めます。 この手法が「合計指数算定の特例」です。 質問者さんの場合は、まさしく「合計指数算定の特例」が適用されるのです。 ==================================== 身体障害認定基準 (身体障害者障害程度等級表の解説について) 平成15年1月10日 障発第0110001号 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長通知 ==================================== <抜粋> 2つ以上の障害が重複する場合の取扱い 2つ以上の障害が重複する場合の障害等級は、次により認定する。 1 障害等級の認定方法 (1)2つ以上の障害が重複する場合の障害等級は、重複する障害の合計指数に 応じて、次により認定する。 合計指数 18以上 ‥‥ 1級 同 11~17 ‥‥ 2級 同 7~10 ‥‥ 3級 同 4~6 ‥‥ 4級 同 2~3 ‥‥ 5級 同 1 ‥‥ 6級 (2)合計指数の算定方法 ア 合計指数は、次の等級別指数表により、各々の障害の指数を合計したものと する。 障害等級1級 ‥‥ 18 同 2級 ‥‥ 11 同 3級 ‥‥ 7 同 4級 ‥‥ 4 同 5級 ‥‥ 2 同 6級 ‥‥ 1 同 7級 ‥‥ 0.5 イ 合計指数算定の特例 同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の、当該一上肢又は下肢に係る 合計指数は、機能障害のある部位(機能障害が2か所以上あるときは上位の部位 とする。)から上肢又は下肢を欠いた場合の障害等級に対応する指数の値を限度 とする。 (例1) 右上肢のすべての指を欠くもの 3級 等級別指数 7 右上肢の手関節の全廃 4級 等級別指数 4 合計 11 上記の場合、指数の合計は11となるが、次の障害の指数が限度となるため、 合計指数は7となる。 右上肢を手関節から欠くもの 3級 等級別指数 7 (例2) 左上肢の肩関節の全廃 4級 等級別指数 4 左上肢の肘関節の全廃 4級 等級別指数 4 左上肢の手関節の全廃 4級 等級別指数 4 合計 12 上記の場合、指数の合計は12となるが、次の障害の指数が限度となるため、 合計指数は11となる。 左上肢を肩関節から欠くもの 2級 等級別指数 11 ==================================== 以上のことから、もうおわかりかとは思いますが、 質問者さんの場合には、総合等級は以下のとおりとなります。 左下肢の股関節の全廃 4級の5 等級別指数 4 左下肢の短縮障害 4級の6 等級別指数 4 合計 8 上記の場合は、指数の合計は8となるが、次の障害の指数が限度となるため、 合計指数は7となる。 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3級の2 等級別指数 7 合計指数7であるから、2つの障害を合わせて3級となる。 左下肢の短縮障害については、原因自体(変形性股関節症)を見るのではなく、 あくまでも「短縮の度合い」を見て認定するものであるので、 ご心配にはおよびません。
お礼
スポニチ初参加ですが早速の回答をありがとうございます。 これからもよろしくおねがいします。