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後遺障害等級に詳しい方、お願します。
現在、後遺障害等級の申請中の者ですが、8級6号に記される「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」の定義若しくは最近の地裁判例など詳しい方、教えていただきたいのですが。「用を廃止する」の定義がよく分かりません。 また、同上肢の二大関節が用を廃止した場合には「併合」となるのでしょうか?因みに仮関節は残しておりません。宜しくお願い致します。
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用を廃するとは、関節の完全強直、健側と比べて可動域が10%以内、神経麻痺等で自動運動の不能があげられます。 「1肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」は6級で、併合しなくても6号として存在します。
補足
早速のお返事、有難うございます。「用を廃するとは、関節の完全強直、健側と比べて可動域が10%以内、神経麻痺等で自動運動の不能」とのことですが、この「用を廃する」とは「関節の完全強直」「健側と比べて可動域が10%以内」「神経麻痺等で自動運動の不能」の3つの要件が揃わないといけないということでしょうか?それともこれらの1つに該当すればよいということでしょうか?具体的には[and」なのか「or」なのかが知りたかったものですので。わかりくい説明で申し訳ありませんでした。宜しくお願い申しあげます。