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経理全般について教えてください!

最近から、担当を移り、経理部門初心者なので教えてください。 所得税は、年末調整で申告した内容で徴収が決まると思うのですが、住民税は、前年度の源泉徴収額で決定するのでしょうか?? 所得税の納付は、特例を受けている場合は、1月~6月分・ 7月~12月分を高計算書にて支払うのでしょうか? 支払う期間は、いつごろですか? 後期の場合は、1月までに支払えばいいのですか? また、還付金について、賞与を支給し終わってから、別途還付金として、支給でもよろしいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

>>所得税は、年末調整で申告した内容で徴収が決まると思うのですが、 従業員から申告があった内容で所得税の計算をするのが年末調整です。 >>住民税は、前年度の源泉徴収額で決定するのでしょうか? 住民税は前年の所得金額等から、従業員の住所地の市役所が税額を算定し通知してきます。 >>所得税の納付は、特例を受けている場合は、1月~6月分・ 7月~12月分を高計算書にて支払うのでしょうか? 所得税徴収高計算書、そのとおりです。 >>支払う期間は、いつごろですか?後期の場合は、1月までに支払えばいいのですか? 上期分は7月10日、下期分は1月10日までです。 >>還付金について、賞与を支給し終わってから、別途還付金として、支給でもよろしいのでしょうか? 通常は最終の給与支払と合わせて支給します。

mvuef87n
質問者

お礼

丁寧に御回答してくださりありがとうございます!   理解できました!!!!!!

その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.5

年末調整によって本人に還付する金額が出たときには(超過額の還付)、まず本年最後の給与から徴収する税金から充当します。つまり、今年最後の給与から8000円徴収するように計算してたら、この8000円は徴収しないで、還付金の額から引きます。それでも超過額が残ったら、次の月つまり1月分の源泉徴収税額から還付します。それでも超過額が残ったら2月ぶんから、、、と続いていくわけです。 さて、その還付が(つまり超過額の精算が)3ヶ月を超えてもできないと思われるときには「残存過納額の明細書の明細書」を税務署を提出して還付を受けることができます。 残存過納額明細書は提出して一ヶ月ぐらいで還付されます。 このさい、本人に直接還付する方法と、徴収義務者がまとめて受け取る方法が選択できます。後者では委任状がいりますが、明細書の三枚目が委任状になってるので、特に用意する必要はありません。 なお「超過額」とは「源泉徴収超過額」の略です。 「残存過納額」とは「年末調整の還付額の残存超過額」が正しいでしょうが、超過を過納と言ってるのです。

mvuef87n
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 いつも参考になる回答ありがとうございます。

  • yma7777
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.4

経理全般ということで回答いたします。 今後、経理だけではなく、資金繰り、資金調達など、 経営者の立場に立った、経理パーソンを目指されるかと思います。 以下は参考サイトです。頑張ってくださいね!! 経営者でしたら、一度は見られたサイトかもしれません。 貴方がそのノウハウ、知識を持っていれば、喜ばれますよ! http://www.kozakai-keietsurou.com/

noname#78412
noname#78412
回答No.3

言葉遣いがちょっと・・・。 年末調整では、給与所得だけの場合の所得税の年税額がきまります。「徴収が決まる」という言い方はありません。また、給与以外の所得があったり複数の会社から給料をもらっているような場合には確定申告によって最終的な年税額が決まります。 住民税も原則として所得税の確定申告や年末調整の結果をもとに計算しますが、所得税がその年の所得を基にその年の税額を計算するのに対し、住民税は前年の所得を基に翌年の税金が決まります。あくまで所得金額が基準になりますが、所得税と住民税では各種控除の種類や金額が違ったりしていて同じではありません。なお、「源泉徴収額」で決まるわけではありません。 納期の特例を受けている場合の源泉所得税は、最終月の翌月10日(7月10日・1月10日)が納期限です。翌月末ではありません。今年の7~12月分は来年の1月12日(10日が土曜日なので)までに納税しなければなりません。なお、「納期の特例適用者に係る納期限の特例」の適用を受けている場合には、1月20日までに納税すればよいことになっています。 http://www.gszei.biz/kyuuyo/noutoku.html >還付金が、来月に持ち越される場合とか1月2月で出来ない場合とかあるのですが、その意味が分からないのですが・・・・・。 税務署への源泉所得税の納税の話です。12月に徴収する税額よりも年末調整で還付した金額の方が多くて税務署に納める金額がない場合、税務署からはその差額はすぐには還付してもらえないことになっており、まず1月分、2月分の納税額に充当して、それでもまだ還付額が残った場合に始めて税務署から還付を受けられる(手続きが必要)という制度です。納期の特例なら納税額が6ヶ月分あるでしょうからおそらく関係ないのではないでしょうか。

mvuef87n
質問者

お礼

ホントに分かりやすくとても良く理解できました!!!!! ホントにありがとうございます!!!!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

すべそのとおり

mvuef87n
質問者

お礼

毎回、早く回答してくれて、どうもありがとうございます!!!!!! これからも、いろいろ教えてください。。。。

mvuef87n
質問者

補足

すみません。。たびたび・・・・。 還付金についてなのですが、還付金が、来月に持ち越される場合とか1月2月で出来ない場合とかあるのですが、その意味が分からないのですが・・・・・。もう少し、この面を詳しく教えて頂けませんか。。。。

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