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青色専従者の所得税の納付書について

青色専従者として、自営業を手伝い月に20万円受け取るとします。 納期特例を申請していて半期に1度の納付です。 その場合納付書にどの様に記入をしたら良いのでしょうか? 支給額は6か月分だと120万円で良いのでしょうか。 また、仮に社会保険等を月に3万支払っているとすると税額はいくらになりますか? 所得税の源泉徴収税額表は「ひとつきあたり」の額のようですが、 半期分を一度に納付する場合は6倍したら良いのでしょうか? 初めてのことで全く分かりません。 初心者にも分かりやすく回答して頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

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  • hinode11
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回答No.1

A.先ず、専従者が事業主に「平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf B.例えば、5月に給与20万円を支給するとき、3万円の社会保険料を天引きするならば、 200,000-30,000=170,000 源泉徴収税額表の「甲」欄の扶養親族等の数0人の行の、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」170,000円に対応する金額3,700円が、5月の算出税額(源泉徴収税額)です。 《注》「平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が出されないと「甲」欄が使えません。「乙」欄になってしまうので天引きする所得税が高くなってしまいます。 国税庁>>給与所得の源泉徴収税額表(平成26年分) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf ですから5月は、専従者に、 200,000-30,000=170,000 170,000-3,700=166,300 差引き、166,300円を支給することになります。 C.これらのデータを、源泉徴収簿の5月の行に記入します。 国税庁>>源泉徴収簿 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_03.pdf 総支給金額200,000、社会保険料等の控除額30,000、控除後の金額170,000、算出税額3,700、差引166,300 なお、源泉徴収簿の用紙は税務署でもらえます。 上のサイトからダウンロードして印刷してもいいです。 D.毎月、このようにして、源泉徴収簿に記入して下さい。この源泉徴収簿をみて納付書を作成することになります。 7月10日までに納付する源泉所得税の場合は、 源泉徴収簿の総支給額を1月から6月まで集計したものを、納付書に記入して下さい。 また、源泉徴収簿の算出税額を1月から6月まで集計したものを、納付書に記入して下さい。 以上です。