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年金生活者に贈与する場合

年金生活者である母に贈与する場合、 贈与税を払えば、今後所得税があがるとか、年金が減額されるとか、医療負担金が増加する等の2次的な影響が出ずにすむのでしょうか? また、贈与額を年間110万までにおさえれば 贈与税を払わず、しかも上記のような影響も避けられますか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>贈与税を払えば、今後所得税があがるとか… 日本の税制は、一つのことがらに対して二つ以上の国税が課せられることは原則としてないようになっています。 相続や贈与で得た金品は、所得税には関係しません。 >年金が減額されるとか… 何の年金かにもよりますが、まあそういうことはないでしょう。 >医療負担金が増加する等の… 親が国保なら、自治体の福祉政策により、そういうところもないとは言い切れません。 国保税は地方税なので、国税である贈与税との二重課税があるかも知れません。 >また、贈与額を年間110万までにおさえれば… 意図的に毎年 110万勤勉を繰り返すのでなければ、問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

prettySue
質問者

お礼

何回もありがとうございました。 税制、とてもわかりにくいですね。

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