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贈与税と所得税について

父母がある方より1000万円の贈与を受け取ることになりました。 贈与税が約240万円かかることは分かりましたが、翌年の所得税はどうなるのでしょう? 父母共に80歳を越えて現在は年金のみの収入です。 年金額も減額になるのかと心配をしていますがどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.2

贈与税は、贈与によって得られた利得(=所得)に対する課税です。 所得税は労働に対する報酬(賃金)、営業行為による所得(営利)など、何らかの行為に対する対価(報酬)に課税されるもので、公的年金、株式(債券・証券類)に対する利息や、それらの売買から生じる利益にも課税されます。これらは、所得税法によって所得手段毎に税率等が規定され、その年の初めから年末までの総所得額に対して、所得税法に定める方法で納税し、法律の定めで源泉徴収された税額と合わせて、確定申告で法定の税額を納付(還付されることも)します。 贈与税・相続税は、上記所得税とは異なる税法で規定されていますから、算定額も納付額も所得税の体系とは異なり、全く別に課税されます。従って、改めて所得に算入して課税されることはありません。 「税と社会保障の一体改革」が議論されていますが、現行法では贈与税を受けたことで年金額が変更されることもありません。

takashi1129
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社勤めで自分の税金にもあまり関心が無く、どこに相談すれば良いか迷っていました。これからは自分でも税金に関心を持って勉強したいと思います。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>父母が… 父母がって、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。 父と母は分けて考えないといけませんが、1,000万円のうち父がどれだけ、母がどれだけもらったのですか。 >贈与税が約240万円かかることは分かりましたが… 仮に、父または母が 1,000万円独り占めしたとしても、 (1,000 - 110) × 40% - 125 = 231万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm です。 父と母が仲良く 500万ずつ分けてもらうとすれば、 {(500 - 110) × 20% - 25} × 2人分 = 106万円 です。 >翌年の所得税はどうなるのでしょう… 日本の税制度は、一つのことがらに対し、一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。 つまり、相続税や贈与税の範疇になるお金に、所得税や法人税が課せられることはありません。 >年金額も減額になるのかと… 年金は何ですか。 老齢基礎年金 (国民年金) だけなら、何も影響ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

takashi1129
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一応父が全額贈与を受けるようですが、500万づつだと少しでも節税になるのですね! 国税庁のホームページを見て再度確認することができ、安心しました。 自分ももう少し税金に関心も持ち勉強していきたいと思います。