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個人年金の贈与税とは?残りの7年をどうする?
- 個人年金の税金関係での質問です。保険料負担者と受取人が違う場合、年金を受け取る際に贈与税がかかります。この税金を回避する方法として、契約変更や残りの7年をどうするか教えてください。
- 保険料負担者を妻にする方法では、過去の支払い分も贈与とみなされる可能性があります。また、夫の控除が受けられなくなる影響も考慮する必要があります。受取人を夫にする方法には、デメリットはありませんか?
- 契約変更の手続きにはどの程度の費用がかかるのでしょうか?
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>贈与税も32万円の(13÷20=)65%と計算していいのでしょうか? そう単純にはならないでしょう。 贈与税については、受給開始時に将来受け取る総額に対して課税されます。 受け取る総額というのは掛け金の金額ではなく利息を含んでいますから、つまりはじめ13年分の方は後の7年分よりも多くなるはずです。(運用されているため) なのでかなりややこしい計算をしなければならないでしょうね。 贈与税の金額自体も110万円の基礎控除に加えて累進で税率が変化しますので、大変計算はややこしいということになります。 所得税の年金控除ですが、適格年金であれば生命保険料控除の対象になりますね。 ただ、具体的金額はケースによってことなりますのでなんとも言えません。 控除額は、 生命保険料+税制適格年金(ご質問者の個人年金がこれに該当する場合)の合計額が10万円を超える場合は5万円の控除があります。 住民税の場合は1.5万円程度とおもいます。(自治体により多少異なるかと) 税率が10%であれば所得税については5,000円/年(ただし現在定率減税があるから4,000円程度)となります。 ただ生命保険だけで上限10万円に達していれば、適格年金のほうはあってもなくても控除額には影響しませんので、ご質問者の支払っている生命保険料が年間10万円以上であれば、適格年金をかけることで特に税金のメリットがあるわけではありません。
その他の回答 (2)
まず、1は今からでは余計ややこしくなり、贈与税の問題をクリアできません。 2は一番簡単な方法です。受取人が夫なので贈与税の問題は発生しません。 受取人を夫にしておき、夫が受給して家計に入れてしまえばそのお金で妻の洋服そのほかを購入しても特に問題はおきません。 (妻名義の車と家の購入に使うと問題ありますが) 受取人の夫がなくなった場合だと、相続財産となりますが、こちらの非課税枠は基礎控除5000万円+相続人数×1000万円が非課税枠なので、高額な遺産がなければ大丈夫です。 (それを超えても贈与税ほど高額ではない) 契約者(保険料を払う人)と受取人が同一でない限り、贈与か相続しか選択がありません。 なので贈与税ではなく相続税の対象になるようにすればよいわけです。
お礼
回答ありがとうございます >1は今からでは余計ややこしくなり、、、 20年中の13年ですから贈与税も32万円の(13÷20=)65%と計算していいのでしょうか?また年金開始の時には7年前のことになるのでわからないのではないのかと不謹慎なことも考えたりしていますがどうなんでしょうか? 1はこの他に年末調整の時に控除が受けられなくなりますがこの金額はどれくらいになるでしょうか?
- mutimuti
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実際には夫・妻どちらのお金がこの契約に投入されているのでしょうか。
補足
今までの13年間は夫の給与から天引きで保険料を負担してきました。
お礼
回答ありがとうございます。 受取人を夫にするのが一番良いようです。どうもありがとうございました。