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贈与について

父の財産を父の生存中に長男に贈与しようと考えています。もし、長男に贈与することにより税負担が増大になる場合は、母に贈与して残りを長男に贈与するつもりです。 できるだけ税金(国税・地方税)の負担を少なくしたいと考えています。どのようにすれば良いか教えてください。 父の財産  ○自宅建物及び土地、田、畑、山林(固定資産税年間10万円以下) ○現金 約1500万円 以上

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  • simotani
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回答No.3

ご結婚から20年経過していれば、夫妻間の「居住用不動産の特例」が1000万迄使えます。 路線価での価格ですから、相当な減税効果が見込めます(当然通常の年間60万も併用可能です) これには、贈与税申告が必要です。(期間は所得税と同じ) これで先ず自宅の土地建物は全額収まると見ますが、具体的には税理士に相談して下さい。 後は田畑や現金ですが、こちらは、まだ地価が下がる筈ですから(新幹線関連なら別)、敢えて対応しないか、現金の半額で一時払い終身保険(医療特約無し)に加入し、保険金受取人を子供さんに記名でするようお勧めします。 田畑をどうするかで今後の方針が変わりますので、精算課税が最善とは言えません。(長期営農での減免や徴収猶予等対応が有り得るので)

umikaze19
質問者

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お礼が遅くなり申し訳ありません。 丁寧な説明をいただき、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

父から子への贈与を受け、相続税精算課税を選択するのが良いと思います。 父子共に年齢的に条件を満たしてます。 特別控除2,500万円が受けられます。 ポイントは財産の評価額です。現金評価はそのままですから問題ありません。不動産の評価です。 建物は固定資産税評価額をそのまま採用すればいいですが、土地は相続税法で定める評価基準によっての評価が必要です。この算定は専門家(税理士)に任せるのが無難です。 相続税精算課税の選択をした場合には贈与税申告書を期限内に提出する必要がありますので、評価問題もあり、税理士に依頼されるのが一番だと存じます。 その際より詳しく指導してくださるでしょう。 なお、国税である贈与税の発生そのもので、地方税がかかるこことはありません。 あるとすれば不動産贈与を受けた人への不動産取得税、その後の固定資産税です。

umikaze19
質問者

お礼

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

?があります。 「父」とご質問者の関係は、親子ですね。 「長男」とご質問者の関係は、親子ですね。 「父A」「Aの子、質問者B」「Aの孫、文中で長男と表示されてる人C、質問者から見た長男」でよいでしょうか。 又、母とはご質問者の母をいわれてますか。Cの母親のことではないと推察しますが、、、。 相続時精算課税等の特例を使う場合、上記の関係がわからないと回答できません。 又それぞれの年齢も必要です。 補足下さい。

umikaze19
質問者

補足

説明が不十分で申し訳ありません。 補足させていただきます。 質問者=私(長男)(38歳) 父(71歳)=私(質問者、長男)の父 母(62歳)=私(質問者、長男)の母 父母は婚姻後20年以上経過

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