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生活費と贈与、相続税について

母:85歳(父は4年前に他界) 次女:60歳 一人暮らし 持病、精神疾患あり障害年金受給中 障害年金からマンションの管理費(4万ぐらい、固定資産税(月々いくらか残している)ヘルパー利用、光熱費などを支払い 他の生活費については仕事での給料で生活していたとのこと(月3万ほどの収入) 持病の悪化などから仕事が困難となり先月末で退職。今後も働くことは不可能ではないかと思われ、母が生活費の負担をする予定です。 ただ母としては月々3万ずつ・・と渡していく(銀行へ振り込む・家に来られる)というのが精神的、体力的、年齢的に負担が大きいとのことで、ある程度まとまったお金を渡してしまいたいと考えているようです。(月〇万円×数年分として) *次女が精神疾患を含め親の財産をとてもアテにしていることから、毎月渡していくうちにいずれ「これだけしかくれないのか?」 「こういうもの(高価な家電など)を購入するのでもっともらわなければいけない」などと言いかねないとの理由で。(実際に今まで何度もあり) しかしながら、そうなると贈与税対象や、のちに取り戻しでの相続税の加算となってしまうのでは?と考えるのですが・・・ 生活費は贈与の対象にはならないという認識ですが、やはり月々での負担でしか方法はないのでしょうか? 他に何かアドバイスを頂けたら・・と思い、税理士へ相談するサイトへ投稿しましたが回答がなく、こちらにお伺いさせていただいた次第です。 *長女もお金の無心ばかりだったことから父が他界する前より連絡はとっておりません。 よろしくお願いします。

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回答No.3

父母の相続を経験し、今、息子への相続対策を色々とやってきています。 まず、お母様が残される相続財産について、相続税の試算が必要です。 縁起が悪いとかではなく、ここで財産の棚卸しを行い、税の試算をしてみて下さい。意外と不動産が多く、納税に現預金が足りないとか、色々な控除や使えるとかがわかってきます。その上で、相続人全員で話し合っておいて下さい。相続が発生してからは遅いです。 次に、障害を持たれている次女の方への贈与ですが、贈与税の「特定障害者の非課税特例」が3000万円もしくは6000万円ありますので、それに該当するかどうか確認して下さい。その上で、一度に多額の贈与を行う事も出来ますが、次女の方がそれを食い潰してしまってはいけません。他の方がしっかりと管理した上で、贈与するのも良いでしょう。 なによりも、お母様が判断能力を持っている内に、進めて下さい。

chocoran52
質問者

お礼

ありがとうございます! 今まで色々とあり(父の介護など)仲が悪く母もその点はわかって遺言書など作成を考えております。私自身も関わりたくないのですが・・ ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.4

すでに別世帯で独り暮らしをしているのであれば 福祉事務所に行って保護を受ければいいと思います。 そうすれば 家賃と医療費が無償になります。(家賃は地域により限度額が決まっています) 障害年金の金額がわかりませんが 保護費との差額を受け取れます。 ただし 財産贈与を隠していると 支給が止められます。 お小遣い程度を内緒で渡すことにすればいいと思います。

chocoran52
質問者

お礼

ありがとうございます!

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

たくさん渡しすぎると、もっとあるのではないかと、勘違いして、 多くの金銭を要求するようになる、可能性があります。 1年に一回30万円ほど振り込む決まりにすればよいだけでしょう。 相続税、贈与税には、影響しません。

chocoran52
質問者

お礼

ありがとうございます! そうなんですよね・・

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  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30886)
回答No.1

こんにちは 生前贈与 >年間110万円以下の贈与であれば非課税となる「基礎控除」と、この基礎控除を除く贈与財産が累計2500万円まで非課税の「特別控除」です。特別控除の累計が2500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。 >https://souzoku.asahi.com/article/14325763#:~:text=%E5%B9%B4%E9%96%93110%E4%B8%87%E5%86%86%E4%BB%A5%E4%B8%8B,%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 <美智子さま ご成婚から63年運用した私的資産…眞子さんへの生前贈与も法的に可能> https://jisin.jp/koushitsu/2067199/

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