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生活費を渡すのが贈与税対象になるの?
毎月一定額を生活費として家内に渡しています。(毎月15万円を私の年金が振り込まれる口座から家内の口座へネットバンキングで振込み) これって年間にすると180万円になり、贈与税の基礎控除額以上になってしまいますが、贈与税を申告しなければいけないのでしょうか? 会社に勤務していた時は、給与振り込みを私と家内の口座の2か所に振り込むようにしていたのですが、退職してからは上記の形態にしています。 口座間での振込を止めて現金で渡すようにすれば良いのでしょうか?でもかなりの家庭で同じようなことをされているのではないかとも思うのですが。
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質問者が選んだベストアンサー
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、(生活費や教育費に充てるために取得した財産)で、通常必要と認められるものに贈与税はかかりませんと、 国税庁のホームページに書かれています。 つまり、贈与税の対象にはなりません。 しかしあなたが死んでから多額のお金が移動していることが判れば、相続税の対象になる場合もあります。
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- kia1and2
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回答No.2
配偶者に渡す生活費、贈与税なんか関係なしです。子供に渡す小遣い、これも贈与税対象じゃないです。親孝行の息子が、歳いったご両親に毎月決まったお金を100万円単位で振り込んでも、現金でわたしても贈与税とは関係なし。
- ayako728
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回答No.1
嫁さんが対象なら贈与税の対象とはならないよ。 俺の場合は、毎月最低20万円を嫁さんに渡しているけど、嫁さんは俺の口座から引き出し、即座に自分の口座に入金している。夫婦の場合は生活費であり、その形態は色々あるけど違法行為と見なされないよ。
お礼
有難うございます。国税庁のHPを確認してみます。