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専業主婦が、配偶者控除額を超える贈与をする場合

AがBに対して、年間80万円の贈与を、5年にわたり行うとします。 贈与税の基礎控除額110万円以内であるので、Bに贈与税はかからないと思います。 Aは専業主婦で、配偶者控除額38万円を超える額をBに贈与すると、 夫の扶養から外れなければならなくなり、 それにより発生する、余計に払わなければならなくなる所得税年間約23万円を、 Bに支払うよう要求しています。 Aの主張は、正当なものなのかどうか、ご意見をください。

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  • hata79
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回答No.1

「配偶者控除額38万円を超える額をBに贈与すると、 夫の扶養から外れなければならない」がでたらめです。 従って「余計に23万円払わないといけない」というのもでたらめの上のでたらめです。 どうしてこのような理屈が口から出てくるのか教えてもらいたいぐらいです。 AがBにいくら贈与しようと、所得税法上の配偶者控除にまったく影響をあたえません。 正当かどうかを回答してくれというなら「いいがかり」ですね。 今日雨が降ったのは、あなたの靴下に穴が開いてたからだといい、さらに雨が降ったからタクシーに乗らざるを得なかったので、タクシー代を払えというようなものです。 こういう事を言い出す人は、聞きかじりで税のことをあれこれと知ってるような言い方をしますが、知ってる人からみれば「お笑いもの」です。まともの相手にするのはやめましょう。

marimo_16
質問者

お礼

Bは、海外に居住しており日本の税制にあまり強くないので、Aが都合の良いようにBを丸め込もうとしているような気がしておりました。なお、Bは私自身であります…。 すぐにご回答をくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。蛇足ながら補足です。 お話の流れから「A」は、「なにがしかの遺産を相続した」わけですよね? 「遺産を相続したA」には、当然ながら、「相続する財産に見合った相続税」の負担が生じます。 ちなみに、代償分割で「A→B」という支払いが行われるなら、「B」には「Bが相続する財産に見合った相続税」の負担が生じます。 これは、相続する財産に見合ったものですから「不公平」はありません。 ※もちろん、相続税が発生するだけの「遺産」があることが前提のお話しです。 ----- 上記の話とは【無関係】に「A→B」という「贈与」が行なわれる場合は、先ほどの回答通り、 ・税金を納めるのは【受け取る側】です。 ・お話の中の「A」に負担が生じるわけがありません。 となります。 『遺産分割の代償分割とはどんな方法か?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/10946/

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…勉強不足でした。 気分を害されたのであれば申し訳ありませんでした。 揚げ足を取るつもりではなく、「贈与の話で非常によく出てくる考え方」なので補足したまでです。 >しかしながら、元々、本件は遺産相続絡み(代償分割)なのです。 少し冷静になられてください。 そもそも「難しい税法」などまったく関係のないお話です。 「相続」にしても「贈与」にしても、あるいは「所得」にしても、税金を納めるのは【受け取る側】です。 お話の中の「A」に負担が生じるわけがありません。

marimo_16
質問者

お礼

「相続」にしても「贈与」にしても、あるいは「所得」にしても、税金を納めるのは【受け取る側】 …簡潔で、とても分かりやすいご説明ありがとうございます。 これを軸にして考えれば、丸め込まれずに済む気がしてきました。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >AがBに対して、年間80万円の贈与を、5年にわたり行うとします。 >贈与税の基礎控除額110万円以内であるので、Bに贈与税はかからないと思います。 いきなり引っかかって申し訳ありませんが、「課税逃れの計画的な分割贈与」とみなされると、その限りではありません。 ただし、身内の贈与などは、「生活の援助」という性質の場合も多いので、ケース・バイ・ケースではあります。 『No.4405 贈与税がかからない場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >Aは専業主婦で、配偶者控除額38万円を超える額をBに贈与すると、夫の扶養から外れなければならなくなり、… これは、あきらかに間違っています。 「贈与によりた財産」は「所得」とはみなされません。 ですから、「所得税」の対象にもなりませんし、「確定申告」も「所得税の申告」と「贈与税の申告」は別に行います。 【仮に】、AからBへ渡った金銭が、「所得」に該当する「報酬」だったとしても、「所得を得た」のは「B」ですから、「Aの所得」にはなりません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >それにより発生する、余計に払わなければならなくなる所得税年間約23万円を、Bに支払うよう要求しています。 【推測】ですが、これは、「Aの支払う所得税」および、「Aの配偶者」が「配偶者控除」を受けられなくなったため生じた「税負担」という主張なのでしょうか? もしそうであれば、前述の内容から「意味不明」「論旨破綻」であることは自明です。 >Aの主張は、正当なものなのかどうか… あきらかに不当です。 (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15(所得税の申告期限)」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

marimo_16
質問者

お礼

ご回答くださり、ありがとうございます。 このケースでは、金銭の流れのみをみると、ご指摘のとおり贈与税が発生するようですね。勉強不足でした。しかしながら、元々、本件は遺産相続絡み(代償分割)なのです。『課税逃れの計画的な分割贈与』というよりは、基本的に、Bは相続により発生した代償金をAから支払われるべきところ、Aから『本件は代償分割にあたらない、よって代償金ではなく当該金銭の贈与をする』との説明があり、しかもその金銭を5年の分割払いとしたい旨、Aから申し出てきたものなのです。代償金であれば、当然に非課税の金額なのですが…。 近く、別スレをたてて皆様に伺ってみようと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年間80万円の贈与を、5年にわたり行うとします… 一度にまとめて贈与があったと解釈され、贈与税が課せられる恐れがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >専業主婦で、配偶者控除額38万円を超える額をBに贈与… 相続や贈与で得た金品は、所得税や住民税には何の影響も及ぼしません。 >余計に払わなければならなくなる所得税年間約23万円を… そんな決め事はありません。 言いがかりです。 >夫の扶養から外れなければならなくなり… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 このうち、3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、世の中には贈与や相続で得た金品も判断対象にしている会社もあるかも知れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marimo_16
質問者

お礼

すぐにご回答くださり、ありがとうございます。 このケースでは、ご指摘のとおり贈与税が発生するようですね。勉強不足でした。 元々、本件は遺産相続絡みなのです。 近く、別スレをたてて皆様に伺ってみようと思います。

marimo_16
質問者

補足

ご回答くださり、ありがとうございます。 ご回答文の途中で、Aの立場が『贈与する側』から『贈与を受ける側』に摩り替わってしまっていると思われますので、お時間ございましたら『Aは贈与する側』の観点で、おしえていただきたいです。