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資本減少を行うに当たって、債権者の不利益
民事再生法が終結した会社で、資本金全額を減資させ、第三者割当方式により減資させた額100%を新たに増資を行った場合、その会社に対して債権を持つ者はどのような不利益があるのでしょうか? 商法は債権者保護を行う為に異議申し立てを受ける催告期間を設ける事になっているようですが、どのような不利益を被るから保護されるのかがよく分かりません。 何分にも初心者ですので、分かり易い回答をよろしくお願いします。
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民事再生法が終結した会社で、資本金全額を減資させ、第三者割当方式により減資させた額100%を新たに増資を行った場合、その会社に対して債権を持つ者はどのような不利益があるのでしょうか? 商法は債権者保護を行う為に異議申し立てを受ける催告期間を設ける事になっているようですが、どのような不利益を被るから保護されるのかがよく分かりません。 何分にも初心者ですので、分かり易い回答をよろしくお願いします。
お礼
な~るほど、よ~く分かりました。 要は信用度の問題ですね。 意図的な裏があるから行うものと思いますけど、それによって直接どうのこうのというの無い訳ですね。 ・・・表面上は。 大変参考になりました。 有難う御座いました!!