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資本減少を行うに当たって、債権者の不利益
民事再生法が終結した会社で、資本金全額を減資させ、第三者割当方式により減資させた額100%を新たに増資を行った場合、その会社に対して債権を持つ者はどのような不利益があるのでしょうか? 商法は債権者保護を行う為に異議申し立てを受ける催告期間を設ける事になっているようですが、どのような不利益を被るから保護されるのかがよく分かりません。 何分にも初心者ですので、分かり易い回答をよろしくお願いします。
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>減資を行って法律的に不利益があるというのは無いのでしょうか? 無いです。 >債権者の債権は何ら変わらずに存在しているし、支払いが滞ればバシバシ請求すれば良いと思ってます。 おっしゃる通り、会社の株主=オーナー が代わることで債権額等は何ら影響は受けないですが、信用度が大きく変わる恐れがあります。 例えば同じA社に対して債権を持っていても、優良大企業が大株主としてバックにいるのと、今にもこけそうな親会社がいるのとでは回収リスクが全く違います。 それに、こちらからバシバシ請求できないような相手(=ヤクザなど)がオーナーになっていれば実質回収不可能になります。
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- sukesan2
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資本構成が変わるということは、会社のオーナーが代わるということになりますので、債権者としては勝手にやられたら困るということになります。 個人の話に例えると、実直なAさんにお金を貸していたのにある日突然Aさんが浪費家のBさんに変身していたら困りますよね。
補足
そうですね。 オーナー(というより株主)が変わるというのは理解出来たのですが、債権者の債権は何ら変わらずに存在しているし、支払いが滞ればバシバシ請求すれば良いと思ってます。 ただ、その減資と増資を同時に行ってオーナーが変わったら、債権者の債権は法律的に削られるとか、パーになるとかいうのは無いのでしょうか? 経営的に支払条件を変えるとかの決定であれば不利益は被りますが、減資を行って法律的に不利益があるというのは無いのでしょうか?
お礼
な~るほど、よ~く分かりました。 要は信用度の問題ですね。 意図的な裏があるから行うものと思いますけど、それによって直接どうのこうのというの無い訳ですね。 ・・・表面上は。 大変参考になりました。 有難う御座いました!!