債権者代位権について
またまた質問です
表題の通り、債権者代位権行使についての テキストの説明文に
非常に違和感を覚えましたので よろしくお願いします。
事例:AはBに金1,000万円を貸し付けた。
Bの財産はCに対する1,000万円の売掛金債権だけである。
しかしBはCの弁済期が到来してるにもかかわらず、
1,000万円の取立てをしようとしない。
AはCに対して、直接自己に1,000万円を支払えといえるか。
この問いに対して、ひととおりの説明があって、下記のくだりが
出てきます。(原文通り)
本来のスジとすれば、(中略)、、、責任財産(一般債権者である
Aが差し押さえることのできる財産)を充実させることを目的と
しています。
【ココからです】
ですから、Bに支払えとはいえても、自分に支払えとはいえない
はずです。
そもそも、Cが支払債務を負っている相手はBなのです。(※1)
(※2)ですから債権者Aが、第三債務者Cに対して、債務者Bに
支払えと請求することは当然に可能です。
(※3)そして、Bに対してしが支払をし、しかる後にAがBの
責任財産を差し押さえるのが債権者代位権の制度の本来の
スジです。
説明は このあと「債権者が沢山いるかもしれない」という説明や
民法505条【相殺】 についての説明へと続きます。
質問としては
※1から ※3へ直接行けば納得できるのですが わざわざ※2を
挟んで、解りにくい展開にしていることについて頓挫しています。
ここがクリアできれば、あとはわりと理解できるかな?
という状態です。
お答えいただける方、よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。