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債権者としての破産申立について
民事執行法に基づき、債権執行、動産執行等をしても債権が回収できないので、債務者に対して財産開示手続を取りますが、それでも回収できなければ、懲戒の意味で債権者として破産申立することは可能なのでしょうか?破産法を読む限りでは、可能であるように書かれているのですが。 その場合、破産申立(債権者:2万円)以外にかかる費用はどの位かかるものなのでしょうか?お教えください。 なお、債務者は法人ではなく個人です。
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noname#46899
回答No.1
お礼
具体的な数字をお教えいただき、ありがとうございました。
補足
債権者は私一人であるので、集団で申立てることはできません。 通常訴訟(本人訴訟)で勝訴し、確定判決しているにもかかわらず支払わない被告に対し、懲戒の意味で申立てしたいと考えています。 200万ですか?う~ん、思っていた額よりかなり高額ですね。 本人訴訟をし、苦労して勝ち取った債務名義ですが、第3者破産申立がこんなにも高額の費用がかかるのには驚きです。この国は、債権者に対し冷たく、債務者に優しいシステムになっているのですね。