• ベストアンサー

債権者としての破産申立について

 民事執行法に基づき、債権執行、動産執行等をしても債権が回収できないので、債務者に対して財産開示手続を取りますが、それでも回収できなければ、懲戒の意味で債権者として破産申立することは可能なのでしょうか?破産法を読む限りでは、可能であるように書かれているのですが。  その場合、破産申立(債権者:2万円)以外にかかる費用はどの位かかるものなのでしょうか?お教えください。  なお、債務者は法人ではなく個人です。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんばんわ。 破産申立は、個人でもできます。しかし、残念ながら個人ではできないでしょうね。理由は、破産を申し立てられると個人では貸し入れが出来なくなります。法律上はできるのですが、破産する人に貸す人はいないですし。そして、困った債務者は破産異議申し立てを、弁護士を立てて争うでしょうね。  そうすると、弁護士をこちらも立てることになります。 よって、破産申立以外に弁護士費用として、申立以外に、訴訟費用、調査費などなど、200万あればいいと思います。  お金がかかり過ぎるようですので、何人かですればいいように思います。  問題は、懲戒の意味で、、、とありますが、懲戒でも他の人からみれば本物の破産ですので債権者が押し寄せてくるでしょうね。そうすると、債務者以外の他の債権者から破産申立を思いとどまるように、、と説得が入る場合もあります。

noname#46786
質問者

お礼

具体的な数字をお教えいただき、ありがとうございました。

noname#46786
質問者

補足

債権者は私一人であるので、集団で申立てることはできません。 通常訴訟(本人訴訟)で勝訴し、確定判決しているにもかかわらず支払わない被告に対し、懲戒の意味で申立てしたいと考えています。  200万ですか?う~ん、思っていた額よりかなり高額ですね。 本人訴訟をし、苦労して勝ち取った債務名義ですが、第3者破産申立がこんなにも高額の費用がかかるのには驚きです。この国は、債権者に対し冷たく、債務者に優しいシステムになっているのですね。  

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

手数料は2万円ですが、その他に予納金の納付が必要です。予納金については地域や債権額によって違うはずなので、所轄の裁判所に確認する必要があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6_(%E7%A0%B4%E7%94%A3)

noname#46786
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A