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民事再生の開始決定前の債権

民事再生法の申立後、開始決定前の取引によって発生した債権は、再生債権となりますが、申立日から開始決定までの債権も、再生債権となるのでしょうか。 例、申立日10/1   保全命令10/1   開始決定10/15 お願いいたします。

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回答No.1

民事再生法は、比較的新しい法律なので理解されにくいことも多々あります。 例を参考にすると、   申立日10/1 9/30日までの債権が再生債権となります。   保全命令10/1   この日以降の債権は全てが開始後債権となります。   開始決定10/15  正確には『再生手続開始の決定』となります。 ちなみに、債権は共益債権、一般優先債権、再生債権に分類され、10/1 以降は、裁判所から任命される『監督委員』の同意が得られなければ、一切の 支払いが行われません。 もちろん、再生計画が承認されれば別ですが、 再生計画の実施までには、相当な期間が必要となります。  但し、例外もあり以下のとおり定められています。  1)租税その他国税徴収法の例により徴収される債務  2)再生責務者とその従業員との雇用関係により生じた債務  3)再生責務者の事業所の賃料、水道光熱費、通信に係る債務  4)再生責務者の事業所の備品のリース料  5)10万円以下の債務 実際には、会社は資金繰りが苦しくなって、倒産を避けるために民事再生法の 申し立てをしているのですから、当座をしのぐ現金がなければ、いずれ倒産 してしまいます。 (例外とは言ってもお金がないと払えません。)  法律の上では、再生債権と呼ばれていますが、再生計画が示される前に、 債権者に対して、債権放棄を促されることが多いのが現実のようです。 詳しくは、URLを参照してください。  

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/minji_sa.htm
momotarou1966
質問者

お礼

ありがとうございます。 そこで、保全命令や監督委員の任命は、申立と同時に裁判所にて行われるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

>10/1の午後に民事再生を申請した会社に午前中に納入した品物の債権は、どうなるのでしょうか? 裁判所は、日付で見ているみたいなので、開始後債権扱いとなるようです。 あくまでも、申請された会社がその日のうちに受理された場合ですけど・・? 詳しくは、弁護士の方への相談をお勧めします。○○弁護士会とかあるので その地方の県庁所在地に出向いて、相談してみてください。  アポイントを取って行けば、気軽に応じてくれるはずです。 ちなみに、時間あたりの金額は、会で決まっており、一万円前後が目安となって いたと記憶してますが、確認してみてください。

momotarou1966
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 弁護士とかは、なんとなく難しそうなので、ここで質問したのですが、弁護士会へ電話をしてみます。

回答No.2

No.1の回答者です。 お礼に書かれている疑問について、お答えします。 その通りです。 申立が受理されると裁判所は、『再生手続開始申立事件』と して、決定文を作成し、官報へ載せる手続きを開始すると同時に、保全命令 の決定や監督委員の任命を速やかに実行します。 再生責務者(申立の該当者) へ書面をもって、通知され、再生債務者はこの書類を関係各所へ送付し、 7日から10日後を目途に債権者説明会を実施すべく行動に入ります。  この段階での説明は、経過説明と今後の見通しを述べることが多いようです。 いずれにしても、解決までには長い時間がかかります。

momotarou1966
質問者

お礼

何度もお手数をおかけしますが、もう一点教えてください。 10/1の午後に民事再生を申請した会社に午前中に納入した品物の債権は、どうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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