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練馬区の住民税と特殊支配同族会社の役員給与

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kumin/zeimu/01gaiyou.html 練馬区の住民税に関する説明を読んでもわからない点を質問 させていただきます。 唯一の収入源である前年の特殊支配同族会社の役員給与が 年額何円以下だった場合に、「前年中の所得金額が35万円以下で 住民税が非課税」の扱いになるのでしょうか? (扶養親族はおりません。) 所得税は給与所得控除65万円+基礎控除38万円以下であれば、 非課税になると理解しております。

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  • 7oku7oku
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回答No.1

住民税は、年収(所得ではありません。)が100万円以下であれば、かかりません。 所得税のかからない年収103万円以下であっても、100万円を超えていると、均等割というものがかかります。 練馬区はどうかわかりませんが、おそらく同じだと思われます。 この程度のことなら、税務課に電話で聞いてみれば、すぐに教えてもらえるはずです。

howprogram
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 電話も考えましたが、住民税が非課税となる所得金額を検索して すぐにわかりやすいようになってくれれば、とも考えました。

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