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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅の譲渡損失の繰り越しと住民税)

住宅の譲渡損失の繰り越しと住民税

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン控除で住民税が戻ってくると雑誌で読んだのですが、私の場合にも該当するのか、教えてください。
  • 住宅の買い替えをした際に譲渡損失が発生しましたが、今年の確定申告でその損失を処理する予定です。所得税は住宅ローン控除でカバーできるが、住民税は別途課税されると予想されます。私の場合にも住民税からの控除が受けられるのでしょうか?
  • 年末調整では住宅ローン控除が適用されましたが、住民税からの控除については分からないので、手続き方法や時期について教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

住宅ローン控除の住民税計算の特別措置は、税源移譲にともなう税率変更により、不利益を被る場合に適用がされる、との事ですよね。 ご質問者は18年までの税率なら10%課税されていたはずでその分のローン控除恩恵を受けるはずであったところ、H19年においては5%課税になり、恩恵を受けることの出来る金額が減ってしまった、との結果です。 制度の趣旨に鑑みて、当然に住民税からの還付もあるものと考えます。 源泉徴収票と残高のわかるものをもって3月17日までに区役所に申告する、との手順です。  計算は・・該当地域の住民税のかかりに計算フォームがあるはずですよね。 さもなくば下記でどうぞ。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html

qazwsxeddd
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 早速、市のホームページからダウンロードして計算したところ、住民税からも6.5万円が控除されることが分かりました。 この書類を持って確定申告に行き、無事受領されました。 ありがとうございました。

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