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誰かの扶養に入り、かつ住民税非課税のままにするには

誰かの扶養に入るためには合計所得が48万円以下であることと理解しています。 しかし、この条件を満たしたからと言って必ず住民税非課税かというとそうではないと思います。その理由は住民税非課税ラインが所得45万円としており、合計所得48万円ぴったりの人は3万円超えるため。 誰かの扶養でありながら、住民税非課税となる為には例として ・パートだけを収入源の人は100万以下収入 ・株だけを収入減としているなら45万以下の利益 に抑えなければいけないと考えていますがこの理解であってますでしょうか? あと、寡婦控除は「所得控除」の部類なんで、合計所得には関係してこないですよね?

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  • kitiroemon
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回答No.3

社会保険ではなく、税制上の扶養控除が適用されるのは、所得額で48万円以下というのは合っています。 住民税非課税に関しては、東京23区のような1級地であれば所得45万円以下ですが、東京都でも檜原村のような3級地であれば所得38万以下でないと非課税にはなりません。給与収入でいえば93万円以下ですね。 東京都羽村市などの2級地ですと、所得が41.5万円で給与収入は96.5万円以下です。 なお、同じ級地でも自治体によって微妙に違っている場合もあります。 また、寡婦であれば級地に関係なく、135万円の所得までは住民税非課税です。(地方税法24条の5) したがって、寡婦であって、税制上の扶養控除が適用になる所得の上限額は48万円ということです。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。寡婦と言うだけで、合計所得135万円まで非課税なんですね。寡婦というと一家の大黒柱がいなくなって貧困のイメージからこのような税金の優遇制度ができたと思うのですが、最親がお金もちで、旦那と離婚して、親の扶養に入ってぬくぬくと暮らしている人もいると思います。また、年老いてからの死別は、ほぼ生活に影響ないどころか、多くは遺族年金という非課税なのの収入もありすごい優遇されています。 このような人たちも、本当に困っている人たちも一律に同じ寡婦なんですよね?

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>住民税非課税となる為には例として >・パートだけを収入源の人は100万以下収入 >・株だけを収入減としているなら45万以下の利益 >に抑えなければいけないと考えていますがこの理解であってますでしょうか? いえ、個人住民税の「非課税限度額」には【地域差】があるため非課税にならない場合もあります。 ***** (詳しい解説) まず「均等割」の非課税限度額ですが、ネット検索でヒットした「錦町」と「大阪市」では以下のように異なっています。(「均等割」が非課税の場合は「所得割」も非課税となります。) 『個人住民税の非課税限度額について|錦町』 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html >住民税で均等割・所得割が課税されない方 >3 前年中の【合計所得金額】が、次の額以下の方 >  ・扶養親族がない方・・・28万円+10万円 ※令和2年度以前は「28万円」 >  ・扶養親族がある方・・・28万円×(扶養親族数+1人)+16万8千円+10万円 ※令和2年度以前は「28万円×(扶養親族数+1人)+16万8千円」 --- 『個人市・府民税が課税されない方|大阪市』 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384084.html >均等割・所得割ともに課税されない方(個人市・府民税非課税限度額) >3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方 > (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 >    35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円 > (2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 >    35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。) --- 一方、「所得割」の非課税限度額については(原則として)地域差はありませんが、「合計所得金額」【ではなく】「総所得金額【等】」によって判定が行われます。(計算式も「均等割」とは異なります。) --- また、「錦町」と「大阪市」の記事にある通り、「生活保護法の規定による生活扶助を受けているかどうか」「障害者、未成年者、(税法上の)寡婦またはひとり親に該当するかどうか」「(税法上の)同一生計配偶者または扶養親族がいるかどうか」など【所得以外の要件】によっても「非課税限度額」は変わってきます。 >あと、寡婦控除は「所得控除」の部類なんで、合計所得には関係してこないですよね? はい、「所得控除」は「納税者の事情に応じて【税額を】調整する」ための控除ですから、「(税法上の)儲けの金額」である「所得金額」の算定には影響しません。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >所得税法では所得控除の制度を設けています。 >これは、【所得税額を計算するときに】各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。 --- なお、前述の通り「税法上の寡婦」は「個人住民税の非課税限度額」が異なりますのでご留意ください。 また、「個人住民税」は「地方税」のため【その自治体独自の軽減・減免制度】がある場合もあります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.1

おおむね正しいが、「住民税非課税ラインが所得45万円」というのは必ずしも正しくない。ここでいう45万円という金額は正しくは自治体が定めた金額であって、もっと低く定めている自治体もある。

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