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住民税について

事業所得と給与所得に対する、住民税の課税について 平成20年度の所得に対する、住民税の課税について質問です。 (いまさら感がありますが・・) 初めに、概算で各金額を書かせていただきます。 ▽収入金額 ・給与所得 520万円 ・事業所得 30万円(営業等) ▽所得金額 ・事業所得 マイナス240万円 ・給与所得 370万円 上記所得から、社保・寄付金などにより、110万円控除となっています。 よって、確定申告した課税所得額は10万円弱となり、納めた所得税は数千円でした。 事業(個人事業主)の関係で、届出はA市、住まいはB市となっており、 所得税の納め先はA市に変更してあります。 ※住まいはB市であり、転出等はしていません。 つまり、所得税はA市、住民税はB市から課税されている状態です。 前置きが長くなりましたが、以下質問となります。 確定申告により、所得税等の還付は受けられましたが、 住民税の請求が26万円ほど来ています。 算出表の課税標準額の部分には、約260万円と記載されていますが、 所得金額が給与・事業所得の損益通算後に130万円ほどしかありません。 この課税額に疑問を感じるのですが、住民税の課税は損益通算前?の、 何に対して課税されているのでしょうか? また、そもそもこの課税額は正しいでしょうか。 無知でお恥ずかしいですが、ご教授ください。

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回答No.2

1.A市:所得税における申告住所(事業所所在地?) 2.B市:給与支払報告書における申告住所 B市は会社から提出された給与支払報告書において課税し、確定申告が提出されてることを知らないのでは? 確定申告書にA市の住所(事業所所在地?)しか記載されてなければ、A市はA市で住民税の賦課を行っている可能性があります。B市の住所(21.1.1住所もしくは居所)が記載してあれば、A市は住民税用の確定申告書をB市に送付しますが、そうでなければ自主課税です。 住民税については、B市で本税課税、A市は事業所均等割課税が正しそうですね。

psalm221
質問者

お礼

一旦質問を〆させて頂きます。 ご回答有難う御座いました。

psalm221
質問者

補足

詳しいご回答を有難う御座います。 >B市の住所(21.1.1住所もしくは居所)が記載してあれば、A市は住民税用の確定申告書をB市に送付しますが、そうでなければ自主課税です。 ⇒上記の助言にそって、確定申告書を確認したところ、 B市の住所を記載していませんでした。 手続きとして、B市からの課税を修正することは可能なのでしょうか。 通常ですと、当然としてB市役所に問い合わせるべきですが、 経験上、課税に関しては不親切な対応が多いので見解をお伺いしたく思います。 宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

>手続きとして、B市からの課税を修正することは可能なのでしょうか。 可能です。 B市に連絡し、A市との間で課税調整し、A市住所記載の確定申告書をA市から取り寄せて賦課更正を求めてください。

  • ma-fuji
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回答No.1

>つまり、所得税はA市、住民税はB市から課税されている状態です。所得税は市が課税しません。 管轄する税務署です。 >算出表の課税標準額の部分には、約260万円と記載されていますが、 所得金額が給与・事業所得の損益通算後に130万円ほどしかありません。 「課税標準額」は「総所得金額」から、社会保険料控除、扶養控除などの「所得控除」を引いた額です。 なので、課税標準が260万円はありえませんし26万円の住民税の額もありえませんが…。 役所のミスとしか思えません。 役所に連絡して確認されることをおすすめします。

psalm221
質問者

補足

ご回答有難う御座います。

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