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住民税がかかりますか?
平成16年中に給与所得が15万円、株取引の譲渡益が約40万円ほどありました。 株取引は“特定口座・源泉徴収有り”なので申告は不要になっています。 給与所得も年額が15万円なので、所得税はかかりませんが、自分で払っている生命保険料と国民年金保険料について会社に報告していないので、 譲渡益のほうに、住民税がかかってしまうのではないかと思うのです。 どのようにしたら、譲渡益に対して、社会保険料控除などが受けられるのでしょうか?(この状況で住民税がかからなければ何もしなくていいのでしょうが・・・)
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特定口座の源泉有りの場合は、平成15年から平成19年までの5年間は税率が10%(所得税7%、住民税3%)で控除されていますから住民税も納付済みで、新たに譲渡益に対して住民税が課税されることはありません。 なお、給与所得15+譲渡益40=合計所得55万円ですが、これから基礎控除38万円+生命保険控除+社会保険料控除等を控除して計算した所得税が、生命保険料と国民年金保険料によりも少ない場合は、確定申告をすれば、譲渡益の源泉税が還付されます。 又、給与所得は次のように計算されます。 給与収入 -給与所得控除(最低65万円)=給与所得 ご質問者の場合、上記の計算で給与所得が15万円でしょうか。 給与収入が15万円の場合は、給与所得が0になりますから、確定申告をした方が確実に有利です。
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- purity_mv
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最初に確認ですが15万円は貰った給与から給与所得者控除65万円を引いた金額ですか? まだ65万円を引いていないなら、給与収入15万円-65万円で給与所得は0円になります。これに譲渡益40万円を足して所得合計は40万円になります。ここから基礎控除と社会保険料控除を差し引いた金額に税金がかかります。参考URLで計算すると1万円位です。 すでに65万円を引いたなら、給与所得+譲渡益で所得合計は55万円になります。上記と同様に計算すると約1万5千円。 証券会社から送られてくる源泉徴収の証明と、社会保険控除の証明書を持っていって確定申告をすれば控除は受けられると思います。 住民税は自治体によって違うかも知れません。また、所得が0円で税務署に申告しない場合でも、市・区役所又は町・村役場に申告しないと損することもありますので、関係機関に相談された方が良いと思います。
補足
回答ありがとうございます。 15万円は実際に貰った給与の金額なので、おっしゃるように給与所得は0円、譲渡益40万円の所得合計は40万円になると思います。 会社に平成16年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出はしたのですが、給与所得者の保険料控除申告書の提出をするように言われなかったため、 確定申告か、住民税の申告をしたほうが控除を受けられて税金がかからなくなる可能性がありそうですね。 申告をする場合、給与所得の源泉徴収票は必要なのでしょうか?会社から受け取っていないのですが・・・
お礼
御礼が遅くなりました、ご回答ありがとうございました。 大変わかりやすいご説明をありがとうございます。 国民健康保険料と住民税の算定について、別の質問をたてましたので、もしおわかりになるようでしたら そちらもよろしくお願いします。