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住宅ローン控除と住民税の関係について
- 住宅ローン控除と住民税の関係について調べてみました。所得税における住宅ローン控除ができなかった場合、翌年度の住民税で控除されることがあります。
- 自分の場合、算出式に当てはめると住宅ローン控除額は139600円となります。しかし、控除額が(B)の金額を超える場合は限度額の97500円になります。
- そのため、自分の場合は住民税の控除額は97500円となるので、約4万円は戻ってこないことになります。
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質問者が選んだベストアンサー
すでに回答にある通り住民税からの控除額は97500円となります。 なぜそうなるのか説明したいと思います。 所得税率は税源移譲前(平成18年以前)とそれ以後では異なっています。 (質問者さんの場合は課税所得330万円以下と思われますのでそれについて例示します) ・平成18年以前の所得税率(課税所得×10%) あなたの所得税は、206700円になると思います。 ・税源移譲後の所得税率(課税所得×10%-97500円) あなたの所得税は、109200円 どちらの場合も住宅ローン控除可能額が所得税額を上回っていますので、支払う所得税額は0円となります。 すると、税源移譲前は206700円の控除が受けられていたのに、税源移譲後は109200円しか控除が受けられなくなり、差額97500円の負担増になってしまうので救済措置としてその分を住民税から控除することになるのです。 住宅ローン控除は、あくまで所得税を対象としたものです。それが税源移譲によって(所得税が低くなったことによって)負担増になる人が出てしまうために、その分を住民税から控除する措置がされているのです。 ただ、税源移譲前でも所得税額を住宅ローン控除可能額が上回っているからといって、その分(約4万円)が支給されたり、住民税から控除されることはありませんでした。(極端な話、所得税がもともと0円の人は住宅ローン控除可能額がいくらあろうと、控除される額は0円となります。) 要するに税源移譲前の所得税額以上の控除は受けられないというのがポイントです。
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- 86tarou
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とすると、自分の場合は住民税の控除額は97500円となるのでしょうか?> そうです。 約4万円は戻ってこないことになるのでしょうか? > 住宅借入金等特別控除は所得税の税額控除なので、所得税の範囲でしか控除出来ません(税金がプラスにはなり得ない)。なので、払ってない源泉所得税に関して戻るなんてことはないのです。元々、所得税から税源移譲で住民税に振り分けられた分ですから、税源移譲以前でも所得税から引き切れなかった分なのですから。
お礼
そうすよね。払っていない分がもらえるわけないですね。 ありがとうございました。
- ma-fuji
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>自分の場合は住民税の控除額は97500円となるのでしょうか? 約4万円は戻ってこないことになるのでしょうか? そのとおりです。 もともと、住民税にはローン控除がありませんでした。 平成19年に大幅な税制改正があり、所得税が少なくなりその分住民税が多くなりました。 その結果、今まで所得税から控除できた分ができなくなる人が出てきたため、その分を住民税からも控除できるようになったという経緯があります。 税制改正後の平成19年、20年の入居の場合は住民税からの控除はできませんでした。 しかし、不況の経済対策の一環として、平成21年入居からは住民税の控除ができるようになりました。 なので、住民税からの控除がない人もいるんですから、控除があるだけでもラッキーて思えばいいでしょう。
お礼
今までの経緯説明いただきありがとうございました。 ラッキーと思うことにします。
- ohkinu1972
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質問者様のおっしゃるとおり、住民税からの控除は97500円になり 控除できない控除可能額が4万円程度出ることになります。 もともと、住民税からの控除は税源移譲に伴う措置なので、 税源移譲で所得税額が減った以上には 控除されないような制度になっています。 要は質問者様の場合税源移譲前であっても 引ききれない控除可能額が出ていたということになります。
お礼
やはりそうなのですね。 ちょっと残念ですけど仕方のないことですね。 ありがとうございました。
お礼
詳しい説明をありがとうございました。 よくわかりました。