- ベストアンサー
障害者の住民税や確定申告について教えて下さい
- 障害者の住民税や確定申告について疑問がある方への解説です。
- 障害者の所得税や住民税についての疑問にお答えします。
- 障害者の確定申告の手続きや税金の計算について詳しく説明します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)株譲渡益も確定申告することにより全額還付されます。 (2)住民税についても障害者ですので非課税です。 国保料については上がると思います。一人世帯ですので、均等割なども減免対象になっているはずですので、株譲渡益の源泉税が還付されたとしても、減免対象から外れることによる国保料上昇分には足りないと思われます。 (3)特定口座内の株譲渡益と配当は個別に確定申告する/しないを選択できます。 配当が8万円以下であれば(国保料を上げない範囲で)、配当の源泉税のみを還付してもらうことは可能ですね。ただし、配当のうちの一部のみを確定申告することはできません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/03/order2/yogo/3-2_y01.htm それから、配当を特定口座に受け入れていない場合(個別に配当の支払通知が来ている場合)、例えば、郵便局に受領に行く方式とか、預金口座に直接振り込んでもらう方式など。この場合は、その配当の中から8万円以下になるように適当に選んで確定申告することも可能です。
その他の回答 (1)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
訂正があります。併せて少し補足します。 「減免」と書きましたが、「軽減」が正しいです。減免制度はまた別のものを指しますが、ご質問のケースでは適用されないと思います。 国保税は自治体によって、金額がだいぶ異なっていますので、お住いの市町村のホームページなどで確認してください。ここでは、大阪市を例として、試算してみました。所得額によって、平等割と均等割が「軽減」されます。所得が33万円を超えるとかかってくる所得割の計算はそのままの額です。 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html 軽減が適用された場合の一人世帯の国保税年額(カッコ内は40歳以上の場合) ・7割軽減:所得33万円以下 21,472円(26,743円) ・5割軽減:所得59.5万円以下 64,461円(79,871円):59.5万円の場合 ・2割軽減:所得81万円以下 102,704円(127,260円):75万円の場合 参考:軽減なしの場合の「平等割+均等割」 71,577円(89,148円) 株譲渡益等全部で50万円の場合、源泉徴収税額(所得税+住民税)は101,575円 配当が8万円分あったとした場合、源泉徴収税額(所得税+住民税)は16,252円 なかなか微妙な比較になりそうです。配当8万を申告すれば、少なくも損はしないです。 お住いの自治体の国保税で計算して比較してみてください。
お礼
具体的な数字まで挙げて下さりありがとうございました。 夕べ電話したら配当金は20万位だそうで「計算して考えてみる」と言っていました。 苦労しているいとこなので助けになったら嬉しいです。 本当にありがとうございました。
お礼
詳しくお答え下さりありがとうございました。 国保料の減免などもあるのですね。知りませんでした。 教えていただいたことをいとこに伝えて、このまま申告書を出すか作り直すか聞いてみます。