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妻:主婦⇒会社員 夫の給与から引かれる額について

こんにちは。 給与から引かれる健康保険料と厚生年金等の金額について、 妻が主婦の場合と、フルタイムの会社員の場合について 差があるのかどうか、質問させてください。 先日まで、夫:会社員、妻:主婦、子供(5歳と2歳)でしたが 妻がフルタイムの会社員になりました。 当然自分の扶養から抜けたのですが 自分の給料から引かれていた健康保険料と厚生年金等の 引かれる金額が 妻が主婦の際と会社員の際の金額に、ほとんど差がないのです。 自分の勝手な想像だと、妻を扶養していた場合は、その分の金額も引かれ、 妻がそこから抜ければ、引かれる金額(健康保険料や年金)が減額されるものだと 思っていました。 ※妻は妻で、会社員ですから、自分の分として、また新たに 健康保険料と厚生年金等が妻のサラリーから引かれています 上記のような状態なのですが、これは普通のことなのでしょうか? もし上記の情報で不足してる事がありましたら ご指摘いただけたらと思います。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

扶養していたからといってあなたは何も負担していなかった 保険者(国とか健保組合)が負担していただけ いわば薩摩の守です だからあなたの負担に変化はない

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.2

それで普通です。 扶養というのは、社会保険料の負担が無いという事です。 元々負担して無いのですから、扶養人数が変わろうとも、社会保険料の金額は変わりません。 また会社員の社会保険料は、会社員当人の給与の金額で決められています。 扶養人数は、保険料決定に関係ないのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給与から引かれる健康保険料と厚生年金等の金額について… 税金のカテでする質問ではないですよ。 >妻が主婦の際と会社員の際の金額に、ほとんど差がないのです… 「扶養」だから差は出ないのです。 以前が、妻の分も健保や年金の掛け金に反映されていたとしたら、それは扶養とはいいません。 お金を払わなくて良いから扶養、金魚の糞なのです。 もともと払っていないから、抜けても少なくなることはありません。 >妻は妻で、会社員ですから、自分の分として、また新たに… ごくふつうのことです。

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