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妻が会社を作りたい時にサラリーマンとして不利な事はありますか?

自分はサラリーマンで、妻は現在は専業主婦なのですが、妻が花屋を開業したい希望がありどのようにしたら良いか悩んでいます。 花屋をするにあたり、個人事業主にするか会社組織(株式会社)にするかで、いままでの主婦として恩恵を受けていた扶養者控除、厚生年金(国民年金)、健康保険等がどのように影響してくるかが不明です。 上記の点をご教授ください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  「主婦として受けていた恩恵」については、今までのお答えのとおりですから、私は違う観点から書かせていただきます。ご質問の趣旨とは外れますが、参考になれば幸いです。 ・個人事業と法人の税金  個人事業の場合は、青色申告か白色申告で確定申告をされることになりますが、赤字ですと所得税は非課税になります。  一方、法人(会社ですね)にされた場合は、法人税、事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税などが課税されることになります。  法人税は赤字の場合は非課税になりますが、法人都道府県民税と法人市町村民税には「均等割」がありますから、法人の存在そのものに課税されます。つまり、赤字であっても課税されるわけです。具体的に書きますと、最低、法人都道府県民税2万円と法人市町村民税5万円、合わせて7万円が課税されます。  また、事業税についても、「資本割」があり、収益の有無に関わらず、資本金に0.2%をかけた金額が課税されます。 ・以上から  事業が軌道に乗るまでは、税金面では法人にすると不利になります。  しかし、一方で、金融機関などの融資を受けるなどの際は、個人事業主より法人の方が有利とも言えます。何故なら、個人事業ですと明日にでもお店をたたんで事業をやめることが出来ますが、法人については清算手続きが必要ですから簡単に事業をやめることが出来ません。つまり、法人は事業の継続性が担保されるので、金融機関や仕入先の信用が得やすくなり、事業がスムーズに進むと言う利点があります。  悩ましい選択です…

hm8791607
質問者

お礼

色々な本で勉強してみましたが、いまいち的を得た回答が得られませんでしたが、o24hitさんの説明は非常に納得かつ合理的な考え方で、非常に参考になりました。 短文ですが、お礼とさせてください。

その他の回答 (3)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 ANo.3です。  一番肝心なことを書き忘れていました。  これから事業を始めようと言うのに縁起でも無い話ですが、リスク管理も必要ですので、書かせていただきます。 ・法人は、基本的には有限責任です。つまり、事業に失敗して債務を負っても、法人の財産の範囲で返済すればよいと言うのが基本です(例外も一応ありますが)。  つまり、法人を清算することになれば、払いきれない債務は免責されることになりますから、奥さん個人の財産でそれを補う必要はない事になります。 ・一方、個人事業主の場合は、負債を負うことになれば、個人の財産で返済することになりますから、奥さんの財産で返済することになりますし、ご主人との共同名義のものについても、債務の返済に充てることになることもありえます。 ・事業に失敗した場合は、法人の方が傷が浅くて済むといえます。

hm8791607
質問者

お礼

なるほど、個人と法人の違いとして基礎的なことですがしっかりと押さえておきたい部分ですね。 参考になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>花屋をするにあたり、個人事業主にするか会社組織(株式会社)にするか 税金については特に大きな違いはありませんが社会保険にについては違いが生じます。 個人事業主の場合には、従業員が5人(妻本人は人数に含めず)以上いなければ社会保険加入義務はありません。 従いまして、単に妻の収入により夫の扶養(年金や健康保険)に入るか、自ら国民年金と国民健康保険に加入するかという選択になります。 法人(株式会社など)にする場合には、従業員が一人でもいると(しかもこの人数には代表取締役社長、つまり役員も含めて全員が対象)社会保険に加入する義務が生じます。従いまして妻の選択肢はありません。 なお法人の場合には妻は給与なり役員報酬という形で会社から受け取ることになります。 とはいえ、株式会社でも1~2人しかいないような小さな会社ですと社会保険に加入していないケースも多いのですが。 なお、どちらの場合でも税金に関しては、妻の所得が38万以下なら配偶者控除が受けられますし、それを超えても76万未満であれば配偶者特別控除が受けられます。

hm8791607
質問者

お礼

こんなに早く回答が来るとは驚きました。 恐らく個人事業で行うのが、最初のステップとしては適当なのかと思いました。 今回の回答を参考にしながら、乏しい知識をフルに活用して決めたいと思います。 ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

社会保険に加入するためには従業員の人数がかかわってきます。 そもそも、花の知識も乏しいままに、会社を設立するのは無謀ですし、 まだ個人としても社会的信用を得ているとは思いません。 ですから、恐らくは自営業を望んでいるのでしょうね。 ちなみに、扶養者控除については、一定収入を超えていなければ、 継続できますから、あなたの奥様の花屋へ対する気合の入り方が 不明なのが、これ以上話せないところでもあります。 もし、一定収入を超えてしまった場合は、扶養からも外されますし、 あなたの奥様ご本人が、国民年金、国民健康保険に加入する必要が 生じてきます。

hm8791607
質問者

お礼

こんなに早く回答が来るとは驚きました。 恐らく個人事業で行うのが、最初のステップとしては適当なのかと思いました。 今回の回答を参考にしながら、乏しい知識をフルに活用して決めたいと思います。 ありがとうございました。

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