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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫65歳で会社勤め、妻58歳は無職でなぜ国民年金?)

夫65歳で会社勤め、妻58歳は無職でなぜ国民年金?

このQ&Aのポイント
  • 夫が65歳になると、妻は国民年金に加入する必要があるという噂があります。しかし、その背景にはなぜ夫婦の年金制度が変わるのかという疑問があります。
  • 夫が65歳になると、妻は1号被保険者から外れて、自分自身で国民年金の保険料を支払わなければなりません。この制度設計にはどのような考え方があるのでしょうか?
  • 夫婦の年金制度には、夫と妻の役割分担や収入の差が影響しています。この点についても考えてみたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

国民年金法第七条第1項第二号の規定で、厚生年金保険の被保険者は国民年金第二号被保険者と呼ばれます。 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#Mp-At_7) しかしながら、国民年金法附則第三条の規定により、65歳以上の者が第二号被保険者で居続けることができる(注:原則、70歳直前までは厚生年金保険被保険者となることができます)のは、老齢給付(老齢年金)の受給権を未だ有しないときに限られます。 したがって、老齢給付の受給権を有するあなたが65歳を迎えたときには、引き続き、70歳直前まで厚生年金保険被保険者で居続けることはできるものの、国民年金第二号被保険者とはなりません。 非常にわかりにくいのですが、「65歳以上で老齢給付を受けられる者は、厚生年金保険の被保険者ではあっても第二号被保険者ではない」のです。 一方、国民年金第三号被保険者とは、国民年金第二号被保険者である配偶者が加入する健康保険での被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の人のことです。 あなたの妻(被扶養配偶者)が60歳未満であるならば国民年金第三号被保険者になれるわけなのですが、しかし、あなたが国民年金第二号被保険者である必要があるわけです。 ここで、先ほどの国民年金法附則に立ち戻って下さい。 先述したとおり、あなたが65歳を迎えると、通常、あなたは国民年金第二号被保険者ではなくなります。 したがって、これと合わせるように、あなたの妻は、あなたが65歳を迎えた時点で国民年金第三号被保険者にはなれなくなります。 このため、あなたの妻は、自らが働くことで厚生年金保険に加入して国民年金第二号被保険者となるか、または、自ら国民年金保険料を納付しなければならないという国民年金第一号被保険者になるしかありません。 なお、健康保険の被扶養配偶者の要件については、あなたの妻が国民年金第一号被保険者となっても影響は受けません。 そのため、あなたの妻は、引き続き、あなたの加入する健康保険での被扶養者とすることができるのです。 年金制度設計うんぬんということをおっしゃるのであれば、むしろ、国民年金第三号被保険者制度の存在自体を問うべきです。 第三号被保険者自身は全く国民年金保険料の負担を要せず、厚生年金保険制度において事業主が相当分を拠出しているのですから。 早い話が、第三号被保険者制度の存在は、厚生年金保険のシステムを圧迫させているんですよ。 そういう観点から言えば、本来納付すべき国民年金保険料をご自分で納めることになる、というだけの話に過ぎません。 思想がうんぬんかんぬん、とお考えになってしまうのであれば、少し筋が違うのではないかとも思います。  

NN31
質問者

お礼

失礼しました、なぜ無職の妻が、私が65歳になると恩恵が打ち切られるのか、率直に思ったんです。 でも、おっしゃるように本来払わなくてはいけないものであるので、その恩恵の限度が私65歳までというふうに考えるのですね。 私の周りは、奥様との年齢差が5歳未満の年上の方ばかりで、なぜ私の妻だけが年金を払わなければならないのかと思ったことから、このような疑問を持ったわけです。 たしかに、3号被保険者制度の存在に疑問がありますね。

その他の回答 (4)

回答No.5

少しおかしな回答がありますので、補足させていただきます。 残念ながら、あなたの妻は、60歳直前までの数年分の国民年金保険料を「納めないでも良い」ということにはなりません。 また、仮に納めないままで居続けると、国民年金法に基づいて世帯主や配偶者には連帯納付責任がありますから、あなたに対して、督促が来てしまいますよ? 国税徴収の例による‥‥といった規定も国民年金法の中にあるのですが、保険料は税金と見なされるのです。 言い替えるならば、被保険者である以上(つまり、年齢によって規定された範囲内である以上)は、納付義務が生じるわけで、たとえ納付を忌避しても職権によって被保険者として取り扱います。 このため、年金保険料を強制徴収することになるんですよ。 悪意ある忌避の場合には、財産の差押もあります。 ですから、こういった危険性がある、ということを年金相談員の方が教えてくれはしても「元本保証がどうたらだから、納めないでも良い」なとどは、決して言わないはずです。 まして、持続可能に年金制度の維持を目的として、ここで国民年金法や厚生年金保険法の大改正が施行されます。短時間労働者の適用範囲が拡大されるのもその一環ですが、これと併せて、未納保険料の徴収が徹底されます。在職老齢年金の見直しや、年金手帳制度の廃止、といったものも行なわれます。 さらには、特別支給の老齢厚生年金の制度もまもなくなくなります。 要は、制度設計がここで変わったわけです。 このため、決して甘く見てはいけませんし、年金制度が常に変わり続けていることを頭の片隅においていただきたいと思います。  

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.3

町の年金相談所に行って「妻57歳」で相談してください。 親切な相談員なら「払わなくてよい」と教えてくれます。 60歳までの3年分は払った分が年金として20年かけて返ってくるだけ、現在の金利情勢では元金保証が精いっぱいと教えてくれます。 もう一つ あなたが65歳になって人金を受給し始めると、配偶者(妻)が65歳未満なら加給年金が追加されます。 この加給年金は妻が65歳になるまで給付されます。 だから妻が若い事を悔やまなくてよい、国民年金の負担より加給年金のほうが多いですよ(390,500円/年) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

NN31
質問者

お礼

加給年金で390,500円/年、妻が65歳になるまでの7年間、つまり390,500円×7=計280万円弱を受取れるということですね。 結婚して約35年、この間はずっと妻は無職で3号被保険者ですので、年金を受取れる権利はあるから、60歳までの3年分の年金を払ったところで現状の低金利では元が取れないということですね。 ありがとうございます。

noname#250245
noname#250245
回答No.2

第3号被保険者というのは「第2号被保険者に扶養されている」ことが条件の一つだからです。 『第3号被保険者』(日本年金機構) https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html そして第2号被保険者というのは65歳未満の厚生年金や共済の加入者のことを言うからです。 『第2号被保険者』(日本年金機構) https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html 要は厚生年金などの受給権が発生する年齢に達した時点で第2号被保険者からは外れるということですね。 ですので、65歳以上になると厚生年金の被保険者ではありますが、第2号被保険者ではないということです。 つまり、奥様は年金制度上の扶養に入る相手がいなくなるわけですから、普通に国民年金を支払う必要があるわけです。 2年間の納付は厳しいものがあると思いますが、第1号被保険者は付加保険料400円を追加で納付することができますので、これで将来もらう年金額を少しでも増やすのも手ですね(^_^; これは支払った総額の半分が65歳からの老齢基礎年金の年額に上乗せされるもので、2年ですと納付額は全部で9600円になりますので、その半分、4800円が65歳から毎年もらえることになります。 微々たるものですが、働いてなくてももらえる4800円ですから貴重かと。 2年もらえば元が取れるお手軽なものですしね。

NN31
質問者

お礼

付加保険料400円のご提案もいただき、ありがとうございます。 勤め人の私65歳(もうしばらくは、勤めるつもり)、無職の妻57歳+α、どういう考え(思想)で、これまでの被扶養者的な年金上の妻の扱いが、夫が65歳になるとなくなってしまうのでしょうか、わかりません。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

いろんな事柄が混在してます。 3号被保険者とは年金の事です、健康保険とは無関係です。 夫が65歳になると配偶者は3号被保険者から離れて国民年金になる、これがルールです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20150119.html 国民年金の第3号被保険者は 20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている人」と定められてるからです。 健康保険証は企業の保険組合なら退職者の任意継続などの仕組みがあれば任意継続ずれば配偶者は扶養家族扱いになる。 任意継続を選ばないなら夫も妻も国民健康保険になる。

NN31
質問者

お礼

早速のご返事、ありがとうございます。 規程で決められているのですね、ということは、噂は正しいのですね。 でも、勤め人の私65歳、無職の妻57歳+α、どういう考え(思想)で、これまでの被扶養者的な年金上の妻の扱いが、夫が65歳になるとなくなってしまうのでしょうかねぇ。

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