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会社員の夫と自由業の妻の年金

恐れ入ります。 結婚前から個人事業主です。 夫は会社員で厚生年金を払っていますが、 結婚後、個人事業主の私は専業主婦と同じように 夫の扶養として第3号被保険者として 国民年金に加入していることになるのでしょうか? *現在は、仕事での収入は100万円未満で 健康保険の被保険者です。 どうぞご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>主人の会社の保険組合の【健康保険被保険者証】というものを持っています では被扶養者ですから第3号被保険者になります。

kahoo
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 心配で会社に確認したところ、 第三号被保険者になっておりました。 またの機会がございましたら、どうぞよろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

ご結婚はいつでしょうか? 現在は、健康保険の扶養と年金3号の条件が同じで、3号の届出が忘れられがちだったこともあって、 健康保険の扶養と3号の届出は、平成14年4月以降、夫の会社で同時にすることになりましたが、 以前は3号の届出は個人申請でした。 ご結婚が平成14年4月以前で、もし届出をしていらっしゃらないときは年金の種別変更(1号から3号)手続きがされていないことになります。 (1号のままなら納付書が届いているはずなので、気づきますよねえ。)

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20030611/index3.htm
kahoo
質問者

お礼

丁寧なご回答をありがとうございました。 結婚は最近のことですので、会社での申請でした。 心配で会社に確認したところ、 第三号被保険者になっておりました。 またの機会がございましたら、どうぞよろしくお願い致します。

回答No.1

あなたの加入している健康保険の種類は何でしょうか?

kahoo
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございます。 主人の会社の保険組合の 【健康保険被保険者証】というものを持っています。

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