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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫定年後、妻の年金と健康保険料支払いについて)

夫定年後、妻の年金と健康保険料支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 夫定年後、妻の年金の保険料支払いは必要か
  • 夫が再雇用を終えた時点で妻の保険料が発生するか
  • 夫が年金受給を開始した時に子供の保険料が発生するか

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回答No.3

まず、国民年金第2号被保険者(あなた)と国民年金第3号被保険者(奥さま)の関係を十分に理解する必要があります。 国民年金法第7条第1項第2号の規定により、厚生年金保険被保険者は、国民年金第2号被保険者です。 ただし、国民年金法附則第3条の規定により、65歳以上である厚生年金保険被保険者については、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する「政令で定める給付の受給権を有しない」被保険者であるとき、すなわち「老齢給付の受給権を有しない」ときに限って、国民年金第2号被保険者となります。 一方、国民年金第2号被保険者は、国民年金法第9条第4号の規定により、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」すなわち老齢厚生年金や老齢基礎年金といった給付を受けることができる者となったときには、これに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を喪失します。 ただし、国民年金法附則第4条の規定により、65歳に達したときに老齢給付等の受給権を有しない被保険者は、国民年金第2号被保険者の資格を喪失することはありません。 国民年金第3号被保険者は、国民年金第2号被保険者から生計を維持されている配偶者(被扶養配偶者。健康保険上で扶養される配偶者を意味します。)であって、20歳以上60歳未満の人をいいます。 ━━━━━━━━━━ 以上のことを踏まえた上で、質問事項を考えてゆきましょう。 あなたの定年(今年10月)の時点であなたは60歳、奥さまは50歳とします。 また、あなたは、65歳を迎えるまで引き続き定年後再雇用で働く、とします。 あなたが65歳を迎えると、老齢給付の受給権が発生します(これを老齢給付受給権者といいます。)。 つまり、国民年金第2号被保険者ではなくなります。 このとき、同時に、奥さまは、国民年金第3号被保険者になることができなくなります(奥さまは、このとき55歳)。第2号被保険者の被扶養配偶者ではなくなるからです。 この結果、奥さまは、55歳以降60歳未満の間、自ら国民年金保険料を納付すべき義務が生じます。 国民年金第1号被保険者といいます。 または、奥さま自らが、厚生年金保険に入れるような働き方をして、自ら国民年金第2号被保険者となる必要があります。 ━━━━━━━━━━ あなたが65歳になったときに、あなたが老齢給付受給権者・奥さまが国民年金第1号被保険者、ということであるなら、一般に、どちらとも国民健康保険に加入することになります。 また、老齢給付受給権者であるあなたによる扶養、といっても、国民健康保険には健康保険(協会けんぽ、組合健保)とは違って「扶養」といった概念がありませんので、お子さまも国民健康保険に加入することとなります。  

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >1.妻は所謂、第3号被保険者で今後も働く予定はありませんが、私の再雇用が終わり年金受給がスタートした時点で、年金の保険料を支払う必要性は無くなりますか?或いは、65歳に到達していない妻の保険料が、一定期間、新たに発生しますか? 結論から言えば、「奥様」もしくは「世帯主」もしくは「配偶者(makoto_niftyさん)」のいずれかが【奥様が60歳になるまで】【国民年金保険料を】納める必要があります。 ***** (詳しい解説) まず、現在の日本の公的年金制度では【すべての国民が】【20歳から60歳まで】【国民年金に】加入しなければなりません。 そして、【国民一人ひとりの事情に応じて】【第1号被保険】【第2号被保険者】【第3号被保険者】の【3種類】の【種別】に分けられることになっています。 --- 今現在のmakoto_niftyさんの「種別」は「第2号被保険者」で、makoto_niftyさんに扶養されている(≒生活の面倒を見てもらっている)奥様は「第3号被保険者」です。 今後、makoto_niftyさんが65歳になった時点で(makoto_niftyさんは)「第2号被保険者」ではなくなるため、それに合わせて奥様(配偶者)は【第1号被保険者】へと「種別」が変わります。 --- なお、「第3号被保険者」の保険料は「年金制度全体」でまかなわれるため、被保険者個人の負担はありません。(つまり、第3号被保険者は保険料が【タダ】ということです。) 一方、「第1号被保険者」の保険料は(被保険者が60歳になるまで)「被保険者自身」もしくは「世帯主」もしくは「配偶者」が【全額】負担することになっています。 ※ここでの「世帯主」は市町村に登録している【住民票上の(住民登録上の)世帯主】のことです。 ※「第1号被保険者」に種別が変わったら「市町村の窓口経由で」【日本年金機構】に届け出が必要です。 --- 以上の理由により、奥様の種別が「第1号被保険者」に変わった時点から、奥様が60歳になるまで「国民年金保険料」の負担が生じることになります。 「国民年金の種別」の詳細については以下の記事を参照してください。 『第1号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html --- 『国民年金保険料|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html >2.65歳以降は国民健康保険に加入する予定ですが、国民健康保険料は夫婦二人分の支払いが必要、と理解すれば良いでしょうか。 おおむねそういうことですが、会社員などが加入する「健康保険」と「国民健康保険(国保)」では仕組みが【大きく】違いますのでご注意ください。 ***** (詳しい解説) まず、「健康保険」は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」もしくは「○○健康保険組合」の【いずれか】の団体が運営している「公的医療保険」で、従業員は【自分が勤務している会社が加入している団体】が運営する健康保険に加入する(加入しなければならない)ことになっています。 ※「○○健康保険組合」は全国に1400弱あります。 そして、従業員に「扶養している家族(≒経済的に面倒を見ている家族)」がいる場合は、【その家族を含めて】同じ団体の医療保険を利用することが可能です。 なお、家族が保険を使っても従業員本人(被保険者)の保険料は(原則として)変わりません。(つまり、家族の保険料は【タダ】ということです。) この仕組みを「被扶養者(ひ・ふようしゃ)(の制度)」と言いますが、(保険料がタダなので)「扶養している家族」なら誰でも保険が使えるわけではなく、【団体が行う審査】を通った家族のみが保険を使うことができます。 (参考) 【大東建託健康保険組合の場合】『被扶養者資格審査(検認)』 https://www.kentakukenpo.or.jp/member/outline/family_examination.html ※「被扶養者資格の再審査(再確認)」の方法や時期は団体ごとに違いますのでご注意ください。 ※また、「資格の審査(認定)基準」はどの団体も「ほぼ同じ」ですが、【まったく同じではない】ため、必ずご自身が加入している団体の基準を確認してください。 --- このような仕組みのため、従業員が退職により「健康保険」を脱退すると、それに合わせて従業員の家族も保険を使うことができなくなります。 つまり、本人ともども「無保険」になるわけですが、現在の日本の「公的医療保険制度」では、【無保険になると同時に】「市町村国保」の被保険者(加入者)になる仕組みになっています。(これを「国民皆保険制度」と言います。) ただし、これはあくまでも【法律(国民健康保険法)上の話】なので、市町村には【住民自身による自主的な届け出】が必要になります。 マイナンバーもありますが、現時点では届け出がないと市町村は住民が「無保険」になった事実を把握できません。 なお、言うまでもありませんが、健康保険を「任意継続」したり、日を置かずに(無保険の期間なしに)「再就職(健康保険に新規加入)」したりした場合は、届け出の必要はありません。 --- 「市町村国保」はその名の通り「市町村(および特別区)」が【それぞれ個別に(各市町村ごとに)】運営している「公的医療保険」で、【住民票(住民基本台帳)】をベースに仕組みが作られています。 たとえば、保険料は【世帯ごと】にかかるものと【被保険者ごと(住民ごと)】にかかるものがあり、すべてまとめて【(住民票上の、もしくは国保上の)世帯主】宛に納付書が届きます。 また、「健康保険」の「被扶養者(の制度)」に相当する制度は【ありません】。(扶養されている家族でも【タダ】で保険を使うことはできないということです。) なお、保険料は【被保険者(全員)の前年の税法上の所得】【など】を元に決定されます。(「健康保険」は「従業員が会社から受け取る報酬」を元に保険料が決定されます。) ※ちなみに、「国民健康保険(国保)」には「市町村国保」と「組合国保(くみあい・こくほ)」の【2種類】がありますが、「組合国保」は加入できる人が限られますので、ここでは省略します。 ※また、平成30年度から「市町村国保」は「都道府県」との共同運営に変わりましたが、住民の窓口対応や保険料の決定など基本業務はこれまで通り【各市町村】が行います。 >3.上記2に関連しますが、私が65歳となり年金受給がスタートした時点で、子供が無収入の学生の場合、年金受給者である私の扶養家族とすれば、子供の国民健康保険料の負担が発生しますか。 「親の年金受給(開始)」と「子が加入する公的医療保険」は【無関係】です。 --- 「無収入(無職)」なら自分自身が「健康保険」の被保険者になることはできませんので、原則として「市町村国保」の被保険者(加入者)となります。 ただし、【(親を含めた)子の親族】が「健康保険」に加入している場合は、その親族が加入している健康保険の【被扶養者】となれる可能性があります。 もちろん、(子の親族が加入している)【健康保険の運営団体】の【審査】を受けなければなりませんので、審査に落ちたら(原則通り)「市町村国保の被保険者」ということになります。 --- 仮に、審査に通って「被扶養者」の資格を得られた場合は、前述の通り【保険料タダ】です。 一方、「市町村国保の被保険者」の場合は、これも前述の通り【(子の世帯の)世帯主】が【世帯にかかる保険料】と【国保の被保険者個別にかかる保険料】を【まとめて納付】することになります。(もちろん、世帯主以外の世帯員が納付してもそれはそれでかまいません。) --- ちなみに、【税法上の】【所得控除(しょとく・こうじょ)】の一つである「扶養控除」は(そもそも全く違う制度なので)「国保」など「公的医療保険(の保険料)」とは関係【ありません】。 (参考) 【三菱地所健康保険組合の場合】『被扶養者になれる人の範囲』 http://www.meckenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/index.html --- 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/

  • f272
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回答No.1

(1) 20歳から60歳までは国民年金に加入しなければいけません。あなたの奥さんにも義務があります。 3号被保険者でなくなるのなら、国民年金に加入して1号被保険者になるか、厚生年金に加入して2号被保険者になるかどちらかを選ばねばなりません。専業主婦のままを選ぶのなら国民年金に加入ですね。 (2) 国民健康保険は加入者数分の保険料を支払う必要があります。2人とも国民健康保険に加入するのなら当然に保険料は2人分です。 なお、職場の健康保険は退職後2年間は任意継続が可能です。この場合は保険料はそれまで会社負担だった分も本人が支払うことになりますので、国民健康保険に加入する場合と保険料を比較して任意継続するかどうかを決めてください。この任意継続の健康保険にも被扶養者の制度があります。 (3) 子供も何らかの健康保険に加入する必要があります。国民健康保険に加入するのなら当然に保険料が必要です。

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