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子供を妻の社会保険の扶養にできますか?

現在私は個人商店に勤務しています。 給料は手取り25万円で専業主婦の妻と1歳の子がいます。 雇用、労災のみで健康、厚生がありませんので 国民健康保険に家族3人分と国民年金に私と妻の2人が入っています。 毎月6万円くらい保険料がかかってます。 いずれ子供を保育園に預けて妻が仕事に出る予定です(フルタイムのパート) もしも勤務先で妻が健康、厚生に入れるとしたら 子供を妻の扶養にすることは可能でしょうか? また、そうした方が支出が抑えられるのかも合わせてお答え頂けると幸いです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>子供を妻の扶養にすることは可能でしょうか? 奥さんの加入する健康保険の規定次第です。 「協会けんぽ」という(いわば国営の)健康保険の場合は以下のような基準になっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ポイントは以下の部分です。 ≫○被扶養者の認定 ≫被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、… 「主として生計を維持されている」については具体的な条件が示されていませんので「申請ごとに審査する」と考えて差し支えありません。もっと具体的な要件については「年金事務所」にご確認ください。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 「協会けんぽ」【以外の】健康保険の場合はそれぞれ個別に確認が必要です。(「年金事務所」に確認してもわかりません。) 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >そうした方が支出が抑えられるのか… はい、【厚生年金に加入する事になったなら】お子さんを「被扶養者」にしたほうが家計の支出は減ります。 理由としては、まず健康保険の「被扶養者」になると月々の保険料の負担なく保険(証)が使えることになります。 一方、「国保」には「被扶養者」の制度がないので一人ひとりが「被保険者」となって保険料が発生します。お子さんは所得はありませんが、加入者の人数に応じてかかる「均等割」という保険料がかかっていますがそれが必要なくなります。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm なお、奥さんが厚生年金に加入(国保を脱退)すると当然ながら「国保」の保険料は奥さんを除外して算定されます。「協会けんぽ」の場合は以下のツールで保険料の試算ができます。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ また、「厚生年金」に加入すると「国民年金」の保険料は「納付済み」とみなされますので奥さんの分の国民年金保険料の負担はなくなります。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html ※3号は妻だけではなく夫も該当します。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --------- ※保険とは直接関係ありませんが、(節税のために)「国民年金」「国保」の保険料は「社会保険料控除」として申告されていますよね? (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010143000c.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

noname#161122
質問者

お礼

リンク先はまだ隅から隅まで見ていませんが非常に参考になりました。 妻の仕事再開を機に保険について勉強したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

子供については、国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから夫の国民健康保険に子どもを加入させれば保険料は増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから子供を妻の健康保険の扶養にしてしまえば、夫の方のほうの保険料は増えず子供の保険料はなしとなります。 ですから子どもは妻の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では子供は夫と妻の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、妻より夫の方のほうが収入が多ければ、夫の方の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず妻の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の方の国民健康保険にするしかありません。 >いずれ子供を保育園に預けて妻が仕事に出る予定です(フルタイムのパート) もしも勤務先で妻が健康、厚生に入れるとしたら 子供を妻の扶養にすることは可能でしょうか? それは前述のようなやり方で妻の健保に聞いてみるしかありません。 >また、そうした方が支出が抑えられるのかも合わせてお答え頂けると幸いです。 それも前述のように子供の保険料が不要な分だけ支出は抑えられます、ただし繰り返しますが妻の健保がそれを認めるかと言うことです。

noname#161122
質問者

お礼

全ては健保しだいということなのですね。 保険に関する知識が無いため非常にややこしく感じております。 妻が働き始めたら問い合わせてみます。 ありがとうございました。

  • atoz-sr
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.3

支出が抑えられるかは奥さんの給与額にもよりますので一概には言えませんが、平均的な時給でのフルタイムのパートなら、扶養にした方がお得ではないでしょうか。 会社の健康保険なら、通常は扶養者が増えてもその分増額というのはありません。 国保にしても加入者が一人減るので安くなります。 ただ、国保の保険料については、市町村によって計算方法が違いますので、上記の話通りになるとは限りません。 保険料の計算が1人当たりいくらなら保険料は下がりますが、世帯年収、加入人数を基礎にして計算する場合は、加入人数は減っても世帯年収が上がりますので、保険料は上がる可能性があります。 一度お住まいの市町村の国保保険料賦課方式を確認されてはいかがでしょうか。

  • win5565
  • ベストアンサー率19% (20/103)
回答No.2

うちはそうしてます。 子供が生まれすぐに産休育休中の妻の扶養にしました。

noname#161122
質問者

お礼

奥さんの扶養にすんなり入れるケースもあるのですね。 やはり妻の会社次第ということでしょうか。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻が健康、厚生に入れるとしたら子供を妻の扶養にすることは… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 例えば、社員 (妻) が家計の主体をなしているのでなければ、家族を扶養にできないとしてるところも多々あります。 >そうした方が支出が抑えられるのかも合わせて… 社保は国保と違って、(保険料が) 不要イコール扶養ですから、可能なら家計全体としては支出減になります。 とはいえ、会社としては負担増になるので、安易に扶養扱いはしてくれないと考えておいたほうが無難です。 いずれにしても、正確なことは入社予定の会社、健保組合にお問い合わせください。

noname#161122
質問者

お礼

やはりそう簡単に扶養というわけはいかない感じですね。 お答えいただきましてありがとうございました。

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