• ベストアンサー

年金制度で専業主婦が優遇されていると言うことについて

年金制度で専業主婦が優遇されすぎではないか?と言う言葉をよく耳にします。 それは、専業主婦が配偶者の勤務先より扶養手当を支払ってもらい、なおかつ健康保険と、国民年金を3号として事業所に負担してもらっていることでしょうか? 私はパート勤めですが、年収が主人の扶養の範囲を超えるので自分で年金・健康保険を掛けていますが、厚生年金等ではなく、国民健康保険と国民年金を1号として払っています。 私の年収はさほど多くないので、年金や健康保険を支払い、扶養手当をもらっていない分を差し引くと扶養の範囲内で働き扶養手当をもらった場合とさほど変わりません。 そこで質問なのですが、専業主婦が優遇されていると思われる点は、扶養手当と3号として年金や健康保険を掛けてもらえること以外にも何かあるのでしょうか? たとえば、年金をもらう時になって、60歳以下の頃に、専業主婦として扶養となっていた妻がいた旦那さんの方が年金をもらう金額が多いとかです。 無知なため、知っていて当たり前の質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

保険料負担以外での不公平をご質問のようなので、年金給付について・・ 最初に用語の意味合いを決めさせていただきます。 国民年金の被保険者は第1号(任意加入者を含む)から第3号に区分されます。 ・第1号被保険者   2号及び3号に該当しない者で、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者。   代表例が「ニート」と「自営業者」。   注)第1号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)が専業主婦であっても、第1号被保険者になります。 ・第2号被保険者   厚生年金や(公務員等の)共済年金の被保険者・加入者   代表例が「サラリーマン」 ・第3号被保険者   2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 と言う事で『専業主婦』は、第1号被保険者と第3号被保険者の両方が存在しますが、一般的には第3号被保険者の意味合いで使われているようなので、以下、 『専業主婦』=第3号被保険者  『自営業者の妻』=第1号被保険者 であるものとして書きます。 ○不公平な事実 その1『保険料負担の問題』 自営業者の妻は、国民年金の保険料を最低300月(25年)、義務として480月分(40年)納めるのに対し、専業主婦は、厚生年金及び共済年金の全員から集めた保険料から、基礎年金拠出金と言う形で保険料が支払われているために自己負担ゼロ。 つまり、専業主婦は夫や夫の勤め先だけではなく、見ず知らずの人が払った保険料の恩恵を受けているのは不公平。  ⇒第3号被保険者となっている妻が居るサラリーマンは、現在の保険料+国民年金保険料を納めれば公平? ○不公平な事実 その2『離婚時の年金分割』 専業主婦が離婚すると、20歳以上60歳未満の間の婚姻期間中に夫が支払った厚生年金等の保険料納付実績の50%が強制的に専業主婦の納付実績に付け変わる。 例えば、同級生だった二人が、高校卒業と共に結婚し、訳有って60歳で離婚したといたします。 計算対象期間(妻が20歳から60歳)に対する夫側の年金計算額が100万円であれば、妻は65歳になると「老齢基礎年金+老齢厚生年金50万円」が受給できます[実際には、分割時に年金額の計算はいたしません]。 自営業者の妻は離婚しても自分の保険料納付実績に基づく年金しかもらえないのは不公平。 ○不公平な事実 その3『遺族給付の違い』(妻45歳ごろに同い年の夫死亡を想定) 自営業者が死亡した場合、年齢条件に関係なく、子供の無い妻には遺族基礎年金が支給されません。その代わり、寡婦年金か死亡一時金の受給は可能だけど、少額。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/04.html#p2 一方、専業主婦は、子供が居なくても遺族厚生年金は受給できる。尚、遺族基礎年金がもらえない点を指摘するのも可能だが、最低限300月の保険料納付実績があるものとして遺族厚生年金は支給されるので、遺族基礎年金よりは高額になるものと思われる。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 簡単に考えただけでもこれだけの不公平が存在いたします。

kobuta37
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険料の負担だけかと思っていましたが、他にも色々とあるのですね。 私はサラリーマンの妻ですが、国民年金の1号と言うことからも自営業者に一番近いのですね。 主人が元気で定年まで働けて、離婚もしなければ保険料の負担以外はそれほど不公平でないようですが。 今の仕事は気に入っているので、これだけの理由でやめるつもりはないのですが、扶養の範囲内で働ける仕事に変えようかちょっと迷っていました。

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

 今までは世帯毎に与えられていた受給権を個人に変えてしまったので、女性の受給権が確保されたかのような事を喧伝されていましたが 単に女性に働いてもらって年金の掛け金を負担させる為の数合わせだったように思います。 外人から取り、女性に払い続けてもらい、学生でも支払わせ、それでも駄目なら専業主婦からもとってやろう。という感じです。 そこで ほとんど働かず仕事をやめさせられて家の育児介護家事の全てを切り盛りしていた専業主婦が突然給付を解除されればとんでもないことになりますので 3号被保険者という形が認められたと言えます。中曽根内閣の60年の改正で決まったんです。今の田中直樹議員も所属する古賀派の重鎮が大臣でした。 結局 専業主婦が外で働いても良いから年金は働いた中からきちんと払いなさいというだけの話のように思います。 働かなければ取られないのになんで?と思うかもしれませんが、半分は企業が払っているので厚生年金の報酬分がもらえるのだから騒がれるほど不公平ではありません。 問題は貴方のような厚生年金の適用外事業所に勤務しているひとが支払わないと未納付にされる不公平問題だけですが、「収入があるのだから負担してください、収入が無ければ取れません。」というだけの話とも言えます。なぜなら 働かないで家で節約して過ごす選択肢もあるからで しかも介護などは保険から一定の給付が出る事もあります。 政府が騒いでいるのは おもわくば 収入の無い主婦からも取ってやろうという目論見ですから、もし貴方が育児や介護で働けなくなったら収入がなくなったのにさらに取られると言う事になるのですから 厚生年金が出る事業所に転職するか 扶養に入れるようにするかのどちらかにした方が賢明ということにもなりますね。  今中年のリストラを進めてがんがん自殺に追い込んでいるのと同じ手法です。最初は 働かないのにいい給料取りやがって不公平だ とあおって 結果的に首切りを進めました。 その結果主婦が外に働きに行かなければならない羽目になり、今度は専業主婦をターゲットにします。全部政府の発表をマスコミが報道して流れている情報であって 皆が家庭やこじんの意見として流れている話ではありません。  被害者(家計を助けようと外に出る主婦)が加害者(次々に外に出ては働かないと年金がもらえない)に仕立て上げられ さらに被害が拡大する(賃金の安い主婦労働が増えてだんなの給与がさらに下がる)と言う連鎖を生んで結果的に日本は大不況に見舞われています。 笑えるのは この賃金低下は少子高齢化以上に年金保険料の収入を圧迫していると言う事で たこ(官僚)が足(被保険者)を食っているだけなのです。 だから 損得だけを考えたら仕事をしないで節約してください。プラスのゆとりのために収入を得るのでしたら多少の負担はあきらめてください。一定の金額までは優遇されるのですから。 何より 厚生年金加入の事業所で働く事がベストです。 老後 2人で2重にもらえる人が一番リッチです。50%云々がありますが  少ない人が少し割が良くなってもたかが知れてます。2人で35万と 20万どっちがいいですか?

kobuta37
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養制度があるから、専業主婦が増えて税金等が不足して世の中が悪くなっているとか、扶養されている主婦が優遇されないと少子化が進むとかなんだか一長一短があるみたいなことをテレビを言っているのも聞きました。 現在の仕事が厚生年金になってくれれば言うこと無しなんですが、年間を通して仕事があるわけではないので、なりそうもありません。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

厚生年金は報酬比例の部分と定額部分(老齢基礎年金)に分けて計算します。所得再配分の機能があります。第3号被保険者の問題もこの中に包括されると思います。制度設計の問題でしょう。

kobuta37
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養の範囲(年収)を下げようかとか色々案もあるようですね。 ただ、現状では中途半端に働くのが馬鹿らしくなるかもしれない制度ですね。