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妻が起業し、夫の私は辞職します。妻の扶養に入る事について

初めて質問させて頂きます。 この度、妻が起業し(一人会社です)、小生(サラリーマン)は3月31日をもって退職し、失業状態になります。体調をくずしており、1年ほどは休養を余儀なくされております。 妻の会社はまだ起業したばかりで、売上ゼロですので、妻は自分の月給を10万円以下に規定し、一番下の等級で健康保険と厚生年金を支払う予定です。 ここで質問です。 (1)妻の社会保険がたとえ一番下の等級であっても、私(夫)は失業保険受給期間終了後、妻の扶養に入る事ができるのでしょうか?(!扶養に入るにはある程度以上の等級の社会保険に入っている事が必要なのかを伺いたいです。) (2)調べた所、失業保険受給中は扶養に入れないとの記述を見かけました。 これは事実でしょうか?  また、事実である場合、受給中は私は国民健康保険に入るようになるのでしょうか? 以上、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#116330
noname#116330
回答No.2

 まず、あなたの失業保険ですが、厳密に言えば病気療養を理由に退職 した場合は給付されないと思います。失業保険は働く意思があり、かつ、 働ける状態にも関わらず職の無い人に給付されるものだからです。  会社によっては病気療養のための休職期間を定めている場合もあります。 職務遂行上の原因での病気やケガについては、1年とか3年とか有給 (例:50~100%保証)による休職扱いにする例を知っています。 個人的な病気やケガでも3ヶ月から半年ぐらいは休職を認める会社も あります。もちろん、無給の場合もあるし、50%保証する場合もあり、 会社の規定によりさまざまです。  今からでは遅いかも知れませんが、退職ではなく前述したような方法 は取れなかったのでしょうか? (1)下記のサイトを参照して下さい    http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html    たぶん大丈夫だと思いますが、奥さんの年収が120万以下で    あなたを扶養する能力があるのかという判断は微妙ですね。    社会保険事務所などで確認された方が良いですね。 (2)事実です。再就職を目指している人が誰かの扶養家族になるの    は矛盾しているでしょ。    失業保険受給中は、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続    という方法もあります。    (下記サイト参照)     http://www.situgyou.com/st_syakaitetuduki.htm    但し、任意継続の場合「扶養家族になるため」という理由では、    制度から脱退できないことになっているようです。    実際には2回ぐらい保険料を納入しなければ、自動的に脱退に    なりますけど………。    国民健康保険は前年度の所得によりますから、メチャクチャ高    い保険料になります。事前に調べた方がいいですね。

回答No.1

等級は関係ないです。 扶養に入っているということは、つまり退職後の収入見込みが130万円以上あるかどうかということがボーダーラインなので、失業保険で結構な所得になってしまうと扶養に入れないということになるようですね。 ご参考まで http://koyou.tsukau.jp/article/fuyou.html http://www.1sitsugyou.com/basic/fuyou.htm 扶養に入れる条件を満たさないなら、その間は国民健康保険/国民年金に加入することになります。