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有休消化させてもらえません

初投稿です。 社員数8名の某ソフトウェアハウスに今年新卒入社し、12月中の退社を決意しました。 退社表明をする前日に次の就職先の内定を頂きまして、 次の会社には1月入社です。(早ければ早いほど良いと言われています) そこで、12月末日付けの退職願を書き 未使用の9日間の有休消化を末日から付けて申請しました。 これにより15日~31日までは有休という形となるのですが 今日出社したら「15日退社ということにする。退職する人の有休消化は基本的にしない」と言われてしまいました。 退社表明を出すには退職3ヶ月前という社員規則があり、 それを破っての1ヶ月退社なのですが、少し疑問が残ったので投稿させて頂きました。 (1) 入社8ヶ月目(研修期間前入社1ヶ月) (2) 社員規則の退職表明は3ヶ月前 (3) 今回の退職表明は1ヶ月前(正確には12月5日) (4) 社員規則は半年で10日間の有休が発生 (5) 残り有休日数9日 (6) 次の就職先は決まっており、1月に正式入社 補足というか愚痴:時間外勤務月40時間超…昼休みほぼ無しorz 私が有休消化を頂けないのは正しい事なのでしょうか? 御回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.4

ご質問の内容は、よく見聞することですが、此処に回答を寄せられる方の大半は、従業員側の意見を述べられ、労基法云々を記載されていますが、そのアドバイスとおりの行動を取られて、ご自分が納得できた結果となったか、有耶無耶のままで経緯しているか、喧嘩別れのままか、その後の問題解決へのお話などは一切聞いていません。 わたしの思うには、泣き寝入りのまま終焉と想像します。 が、労基法では確かに有給の申請があった場合は、付与しなくてはいけない。と、なっていますが、抜け穴があって、企業の事業遂行を優先するとなってるのです。忙しいのが解ってるのに有給だと?冗談じゃないと、突っぱねることは違法じゃないのです。 さて、ご質問は、残念ながら満たされることはありません。なぜなら、従業員規則や労基法には、研修期間を含めて入社6ヶ月を経過したものには、規定の就業日数の80パーセント以上の出勤者に、と、日数は業種によって付与数が違いますが、申請が有れば、業務に支障の無い範囲内で与えなくてはならないと、なってるのです。 貴方の申請を却下は、この規定を適用してるのです。断られた言葉は録音でもしてれば証拠になりますが、忙しいのに付与できない。となれば、あなたに反論の余地はなくなると云う事です。 退職願の提出は、通常1ヶ月前ですが、あなたは承知で契約書に年月日を記入して、住所氏名押印をされていれば、契約違反になります。 これだけで、有給申請は却下されても違法では有りません。 時間外就労について残業代などの支給がなされていなければ、証拠となる給与明細書、タイムカードの打刻記録などを添えて労基署に斡旋を頼みます。 と、言う内容で、あなたが有給を取得したいと、申請しても、有給は、これまでの貢献や、これからの期待に対して付与される要因が多いものですから、入社して殆ど貢献していない貴方に付与する気は全く無いでしょう。 言を左右して有耶無耶にされてしまいます。これがオチです。 労基法の表面だけ、それも従業員の目線でしか見なかった落ち度です。今後もあることです。辞める前に有給を消化して、それから退職届です。

その他の回答 (6)

回答No.7

これからの長い人生、たった9日くらいの休みで目くじら立てるよりも、円満退社する方が良いと思いますよ。 労働条件がどうであれ、あなたはそこで社会経験を身に付けて転職できるようになった訳ですから…。

回答No.6

経験者です。5年いて有給なんてインフルエンザの時くらいしか使えなかった会社でしたが十日ほど使いました。世話になった上司に泣きつかれて全部は無理でしたけど「悪しき前例www」を作ることには成功しました。 使った手は、「労基所に相談しますけどいいですか?」です。 従業員5万人くらいの会社の労務管理をする部門にいたんですけど、それだけにみんな敏感でしたねー。みんななんとなくしか法律知らないから事勿れ主義の上司ならいい線つけると思いますよ。健闘をお祈りしてます。 ま、今は経営してる身なんで有給とか正直あげたくないんで(成果出してる人には休み無制限な上彼らの旅行の金出しても良いくらいだけどそんな人は休まないで働いてくれる。。)、法律読み込んだ上で強硬な態度取ってますけどね^^;零細企業だと労基所とかあんまし怖くないんでできるんでしょうけどね。

  • choco010
  • ベストアンサー率49% (106/213)
回答No.5

厳密に言うと、あなたの方が正しいです。しかし、ここで揉めても得る物は少ないので、あきらめた方がよいかと。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.3

労働者の基本的権利です。正しいことではありません。労基署に相談してみてください。 http://qanda.rakuten.ne.jp/qa3920188.html

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

1.6ヶ月経過していて、全労働日の8割以上の出勤率であれば、有給休暇の取得要件は満たしています。 2.就業規則に3ヶ月と書かれていても、 労働契約に期間の定めがない労働者(正社員や期限のないパートなど)の場合には、いつでも任意退職の申し出を行うことが認められています。任意退職の申し出後(退職届けの提出又は口頭)、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。 有給休暇の請求については、労働者が○月○日(時季)を指定するだけで、権利が発生します。  会社は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、時季変更権が許されるに過ぎません。 労基署に確認しますと言って見てください(かまわないと言ったら本当に知らないと思います)、そして、すぐに相談に行ってください。 それと、今月末の退職届けを出したのに、15日にやめるよう言われたのは解雇に当たるかも聞いてみてください。

  • nyon-tan
  • ベストアンサー率15% (58/381)
回答No.1

法的には貴方に権利があるでしょうが 大人として義理は果たすべきじゃないんでしょうか? 法的には1ヶ月前に申告すればいいですし 辞めるからといって有休が無くなったりはしません でももう関係ないからと恨まれて辞めるような事はしないほうがいいですよ ”情けは人のためならず” こういう縁はまた遠くのどこかで繋がっているので ご自身の為と思い大変でしょうが頑張ってみたほうがいいと思います

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