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退職するのですが、有休消化日数を減らされそうです。

30日ある有休を、退職日までに全部消化したい旨を店舗の責任者である店長に伝え、快諾して頂きました。 しかしその3日後、店長より「(昨年発生した)14日しか有休を消化するな」と怒鳴り散らされました。 今年新しく発生した16日分は使うなと言うことのようです。 この場合、店長の言葉通り有休消化日数を14日に減らされる事は合法なのでしょうか。 ちなみに、人事部の方には30日分の有休は退職日までに全て消化出来ると言われ、最終出勤日にその有休消化日数30日を足した日付を退職日にして退職願を出して下さいと親切・丁寧に指導して頂きました。 また、私はパート従業員な為、就業規則により2週間前の退職申し出でも構わないのですが、それより余裕を持って最終出勤日より1ヶ月前に店長に退職願を提出し退職の許可も得ましたし、店長より「人事部に提出しておく」との言葉も頂き、こちらとしてはきちんと順序を踏んで手続きしています (しかし退職願を店長に提出した後、一日一回はお客様の前であろうと退職することに関し何かと物凄く怒鳴られます。) 分かり辛い文章かと思いますが、人事部が30日分全て有休消化ができると言っているのに店長の判断で14日に減らされる事は合法なでしょうか。 教えて頂けると有難いです。 どなたか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • my3027
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回答No.2

私も似た経験をしました。但し、人事が無茶な事を言ってきましたが…。 基本的に人事の指示に従えばいいと思います。店長は人事の指示に従わなくてはなりません。出来れば店長が違う指示をしてくると、人事に報告して下さい。人事は違法な手続きをさせて、後で揉めた場合会社のイメージダウンになるので当然正しい手続きをさせるはずです。その店長さんは意見を急に変えたり、少しおかしいと思います。 参考に私の場合は、人事課長が「法律的には年休取得できますが、普通は取得しません。後は貴方の自由です」の一点張りで「では取得します」というと「だから、普通は取得しません!」で話が進みませんでした。要するに「ダメだ」とは法律的にいえないので、「了解しない」のです。けどそれでは実質拒否と同じですから。質問者さんの場合は人事が了解しているので問題ないと思います。

ymt910
質問者

お礼

早速のお返事有り難う御座います。回答者さまも退職される際、大変だったのですね。こちらの気持ちを分かって下さる回答もあり気分が落ち着きました。有り難う御座いました。店長は人事の指示に従わなければならない事を知ることが出来、回答者さまには感謝しています。店長により正式に「有休消化を14日に減らす」と通達されましたら、回答者さまのお返事通りすぐさま人事に報告します。理解ある対応を人事部はして下さっているのでそれを信じて最終的には円満退職したいと思います。非常に悩んでいましたのでお答えを頂き救われました。本当に心からお礼申し上げます。本当に有り難う御座いました。

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  • hirorocchi
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回答No.3

この手の話は言った言わない論争になることが多いように思います。 質問者さんサイドで出切るのは証拠を取っておくことです。 最近のボイスレコーダーは小型で性能良く値段も安くなってきました。 録音しつつ「今年新しく発生した16日分を何故使っちゃダメなのか?」 改めて聞いてみましょう。 その内容を(録音したと言わず)正しいのか否か本社に問合せてみましょう。 多分その店長殿は保身の為に「そんなこと言っていない」と言うでしょうから そこで登場するのが録音音声です。 レコーダーでとった音は全てPCに保存し いつ店長に何を話しかけられても大丈夫なように 出勤中は常時録音しておくのも一つの方法です。 >一日一回はお客様の前であろうと退職することに関し何かと物凄く怒鳴られます 理不尽なことで怒られている訳ですから・・・ このことが原因で心労が溜まったら迷わず心療内科等の診察を受け パワハラによる精神的疾患の損害賠償請求を行いましょう 加えて貴女が客に成りすまし >お客様の前であろうと退職することに関し何かと物凄く怒鳴られます この件は極めて不快である。それが店長のやることか?と苦情を申し入れましょう。 (友人に依頼するのも一つの方法です) その件についても録音で証拠が残っているので 本社に証拠提出すれば店長殿も相当ヤバイ立場になることでしょう・・・ #2様の件もそうですが、今後はどんな会社に勤めていようと 会社を信じず会社内での会話は全て録音保存することが 身を守る唯一の手段になるように思います

ymt910
質問者

お礼

回答有り難う御座います。回答者さまの仰るようにボイスレコーダーで証拠を残すのが保身のために必要ですね。恥ずかしながら全く録音していませんが…。しかし退職を口頭で伝えた日から、退職願を手渡しした日、私と人事部とのやりとりや、この有休を減らす発言など、今回の退職に関する出来事は心に引っ掛かる事があれば逐一ノートに書き留めています。その程度では再び何かトラブルが起きた時の証拠としては弱いですよね。店長に「なぜ今年発生した16日分の有休を使ってはいけないのか」と頑張って尋ねたいと思います。退職の話になると毎回怒鳴りちらし、聞く隙すら与えられませんので自信はありませんが…。お客様の前で怒鳴られるのはずっと以前からで、社員(若手及び主任クラスにも)・パートに限らず標的にしています。現にお客様もびっくりした表情で「あの子どうして怒られてるの?」と心配され、私たち従業員が「すみません」と謝ることもあります。話がそれましたが、回答者さまの助言を有り難く頂き退職へ向け解決の糸口を見つけます。出勤すれば退職の件で連日怒鳴られ精神的に疲労していたところご回答頂き有り難うございました。感謝しています。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 人事部が30日分全て有休消化ができると言っているのに店長の判断で14日に減らされる事は合法なでしょうか。 質問者さんが、店長の言い分に「なるほど」と、納得するのならOKです。 有給休暇を使用しないという自由も、労働者には保証されています。 -- 自分が店長の立場で悪意ある対応をするのなら… ・退職間際に有給休暇が余っているのは当人の管理怠慢が原因。 ・有給休暇の使用中は質問者さんは在籍扱いになりますので、新しい人員を補充する事が出来ない場合もあります。 ・結果として職場では当人の業務管理の怠慢により損害を被ったとして、損害賠償請求を行ないます。 就業規則の懲戒規定が整備されている、普段から有給消化を行なうように啓蒙を行なっているなどが前提ですが。

ymt910
質問者

お礼

早速のお答え有り難うございます。 退職間際に有給休暇が残っている事に対する管理怠慢については、恐らく店長より問われないと思います。 社員でもパートでも店長クラスの管理職でも、退職する際は皆さん全ての有休を消化して辞めておられますし、それが通例となっております。 現に昨年40日の有休消化をし辞められたパートさんもおられました。 また、退職者が有休消化中でも新人パートを補充することも通例ですので、私の業務怠慢による損害賠償請求は無いかと思います。 そうすると今まで、有休消化して辞めた方全員が損害賠償請求されることになりますので。 困っていましたので回答者さまのお言葉にはとても助かりました。 本当に有り難う御座いました。

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