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2008年末・日本IBMの正社員削減ーー解雇は合法か?
報道されているとおり、日本IBMは正社員1,000人以上の削減を目指しています。 48時間以内の退職合意を迫ったり、社員の妻にIBMの上司が離職を諫言するように依頼する電話をするなど、めちゃくちゃです。 さて、法律論で考えますと、今回の人員削減は「整理解雇」に当たります。強制的な解雇となりますと「整理解雇の4条件」がそろわないと裁判などに持ち込まれた場合は認められません。 アメリカIBMの指示だからと言って日本の法律での整理解雇4原則を超越して解雇できるのでしょうか? 整理解雇4原則 1)人員整理の必要性 2)解雇回避努力義務の履行 3)被解雇者選定の合理性 4)手続の妥当性 参考URL: http://digest2chbizplus.blog96.fc2.com/blog-entry-2692.html http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html
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労務関係に1ミリ程度、足を突っ込んだ者です。結論からいえば、やり方しだいで、どうにか合法になるでしょう、と推測します。 現場はそんなものです、合法化どうかは裁判所がきめるものですが、絶対に厳格的なものです。しかし人間はあいまいな生き物で、言葉をにごしたり、失言しましたとなんとでも言い訳はつきます。 >48時間以内の退職合意を迫ったり、社員の妻にIBMの上司が離職を諫言するように依頼する電話をするなど それの録音でもあるのでしょうか、たとえあっても、会社側は失言、能力不足による解雇、と様々な言い訳をつけてきます。それを立派に証明し、反論するのは99.9999%無理でしょう、できて100万人に一人程度でしょうか。その点で考えると、一件の裁判で負けるより1000人をリストラできたほうが得と考えるのは会社側でしょう。 裁判になったとしても、裁判官は貫禄のわりにくだらんこと言って、「不法解雇を証明する十分な証拠はない」「和解しましょう」「解決金50万円」とか、クズ裁判官は死んでしまえばいいのにと、何回思ったことか。 法律上では厳しいことを延々と書いていますが、あんなしょせん卓上の理論。顧問弁護士を有する大企業と、中途半端な審議をする裁判官、 それを明確に証明できない一個人の労働者、労働者の負けるに決まっています。
- alpha123
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日本IBMは1960年代、世界市場の支配者で日本にも進出しようとしたとき(当時の通産省が国益たてに妨害したが)交渉していても米本社に問い合わせないと答えられない日本人社長がいたほど。 日本進出自体がぼったくり目的で独占利得を労使が配分してきただけだから消えてもいいでしょう。 外資系の特権教授してきた連中がどうなってもアキバ事件のあと「派遣労働するのは自由な選択」と吹いた日本の社会が同情するわけない。会社選んだのは自由な選択です。 日本政府(自民党社会党連合で村山雇われ首相のとき)のオーム心理教弾圧では「IBM版PC-DOS」を未開封で顧客に送ったのが「違法」ってほざいた会社です。(HDDに入れたとあこぎなマイクロソフト社がごねるならわからなくもない) このときはジャストシステムも一太郎で侵害とか何とか国家権力に協力した。 のちにお目出度い2社が経営危機と聞いて社会のためと思いましたね。 (旧通産省は強力な指導で(^^)放漫経営のジャストとアスキー無理やり延命させた) 不誠実な企業は消えちゃってください!
補足
IBMの場合は、1993年以来毎年人員削減を行っています。千人単位の大掛かりなものも1994年、1998年と実施しています。毎年、個人別業績の下15%に離職勧告を行ってきました。ゆえに「能力不足」については該当する人がいません。また48時間以内の退職合意については書面で行われています。「社員の妻にIBMの上司が離職を諫言する」は2回目の電話は録音できました。 少なくとも、日本共産党の弁護士か、私のようなソ連でスターリン主義の下で労働法教育を受けてモスクワ大学を卒業してロシアの弁護士資格を持つ(日本の資格もあります)、共産主義者の揃った弁護士が対応します。くだらん弁護士や少額での和解金は忌避する方針です。