- 締切済み
整理解雇の実態
無期契約労働者、正社員については、解雇するにあたって「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」解雇権濫用禁止の法理があり、整理解雇では4要件を総合的に判断して検討されなければならないとされています。 以上のことからすると、いわゆるリストラを正社員に対して行うのはそう容易にできるものではないと思うのですが、実際には人員削減の名目で職を失う方は多々いらっしゃるかと思います。これらの法理論は実際にはどのような運用がなされているのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1
あくまで原則論であり、4要件を総合的に判断して検討すれば良いのです。 手順をきちんと踏めばかなりの部分まで通ってしまいます。 そのために労務屋とか、会社側弁護士などが儲ける事ができます。(そっちの雇用確保ですねw) また、近年の判例は右傾化部分もあり、必ずしも4要件に限る事は無いような判決も出ているようです。 また、解雇された労働者は要するに金が無いわけで、そう簡単に最高裁で争うというわけにもいきません。 大多数は泣き寝入りしますから、法理論もへったくれもありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 経団連系の言論人が、日本の正社員は解雇規制が厳しいので規制を緩和することにより雇用の流動化を図るべきだという言説を吹聴していると思うのですが、それは今回挙げたようなものがその「厳しい規制」にあたるのでしょうか。 それならば、強ち形骸化した理論とはいえないのではないかと思います。