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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意積立金の積立、取崩)
会計についての基本的な質問
このQ&Aのポイント
- 繰越利益剰余金を任意積立金に振替える意義は、無目的積立金を確保し、特別損失の発生に備えるためです。
- 任意積立金を取り崩して繰越利益剰余金に振替える意義は、特別損失の影響をカバーし、配当資源を確保するためです。
- 将来の新築のために積み立てた新築積立金を取り崩す意義は、建替え費用に対する財源を確保するためです。
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任意積立金は、基本的には将来の安定配当のために当期の配当を抑制すべく積み立てるものだ。これにより、当期ないし次期以降の社外流出を抑制でき、そのぶんだけ資産を確保できる。その取崩しは、配当原資の確保のためだ。 この任意積立金は、株主の意思(株主総会決議)に基づき積み立て、原則としてその決議に基づき取り崩す。株主の意思に反する任意積立金の積立ては認められないのだから、「『そんなに利益があるなら配当しろ!』と株主に言われるので任意積立金に振替えることでそれを抑制するため」ではない。 目的積立金は、目的取崩しの際に株主総会決議を経なくて済むようにすべく積み立てるものだ。費用的支出に限られない(例として配当平均積立金、欠損填補積立金)。その取崩しはやはり配当原資の確保のためであり、目的取崩しであれば目的達成により社外流出抑制の必要性がなくなったためでもある。 新築積立金は目的積立金の一種であり、その目的取崩しは配当原資の確保のためだ。すなわち、新築目的を達成し資産を増加させる結果、社外流出による資産減少を抑制する必要がなくなったので、社外流出可能にする、ということだ。 なお、任意積立金を食い込んで配当しても、配当可能額の計算において任意積立金を控除する旨の定款の定めのない限り、違法配当とならない。その限りで、任意積立金は配当に対する法的抑止力たりえない。
お礼
大変よく分かりました。 分りやすい説明を頂き恐縮です。 どうもありがとうございました。 これからも、どうぞ宜しくお願いいたします。