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税法関係の法令の位置づけについて
消費税の勉強を始めた者です。 よく本を読むと、課税か否か判定をする際の判断に 根拠となる下記のような関係法令が載っていますが、 これらの関係や位置づけは、 どうなっているのでしょうか。 ・消費税法 ・消費税施行令 ・消費税施行規則 ・消費税基本通達
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- minosennin
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消費税法に限らず、「法律-政令-省令」という税法の体系はほぼ共通です。 ・消費税法=法律 憲法84条(租税法律主義)の規定にもとづき国会が定めたもの 消費税に関する重要事項、すなわち、納税義務者、課税物件、課税標準、税率、納付の方法、納付の期日などが規定される。 ・消費税施行令=政令 消費税法の委任にもとづいて閣議決定により内閣が定めた命令。消費税法の大枠の規定を受けてその詳細が規定される。 ・消費税施行規則=省令 消費税法もしくは消費税施行令を執行するため、または消費税法もしくは消費税施行令の委任をうけて財務大臣が発する命令。主として手続き規定が定められている。 上記の法律、政令、省令の3つは法令と呼ばれる。この内、法律(消費税法)が最上位に位置し、他の2つにこれと矛盾する規定があっても消費税法が優先する関係にある。(上位法令優先の原則) ・消費税基本通達=通達 通達とは、主に行政機関内部において、上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務に関して法令の解釈や運用方針等ついて示達する形式のひとつ。部内の機関や職員を拘束するが、国民に対して効力をもつものではなく、裁判所もこれに拘束されない。 このように通達は法律ではなく、所管大臣の解釈にすぎないものであるが、事実上はこれに拘束される。 以上、拙い説明ですが、雰囲気を感じ取っていただければ・・勉強頑張ってください。