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法定検査料の消費税がいまいち分かりません…。
消費税基本通達6-5-1には法定調査の検査料は非課税と書いてあるのですが、業者からの請求書には消費税込○○円と書いてあります。この書き方からすると、消費税は課税されてますよね?どういう事でしょうか?基本通達には国から委託又は指定を受けたものが徴収する法令に基づく検査料は非課税とあるのですが…。この請求書を発行している社団法人 日本○○協会っていうところが、国から委託又は指定を受けていないのでしょうか?検査は機械の検査で、労働安全衛生法に基づき有効期間満了日までに検査を受けないと、機械を使用できなくなるため、検査します。(法定ですよね?労働安全衛生法だから。)
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ご質問の通達は下記のとおりです。 これを読むと、「国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者」とありますから、単に法定というだけではなくてその指定を受けたものであることが必要です。 一度先方にお尋ねして、相手がこれに該当する会社かどうかを確認されたらいかがでしょうか。 でもいずれにしてもその請求書があるといことは、貴社ではその消費税が税額控除になりますから、あまり気にすることもないという気もしますが。 6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22により改正)
お礼
ご指導ありがとうございました。一度先方に問い合わせてみることにします。