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消費税について(非居住者関連)

はじめて質問させて頂きます。 先日、出版業を営んでいる知人から、海外に居住している作家さん(国内に住所や居所はありません)の著書を日本で出版代行することになったと聞きました。 本の著作権は作家さんにあり、知人は出版代行手数料をその作家さんに請求するそうです。 その際に、消費税を預かるのかどうか判断がつかないと質問を受けました。 消費税法施行令第17条2項第7項、基本通達7-2-16を見たところ、「国内において直接便益を享受するもの」の意味合いがはっきりしませんでした。 このケースの場合、消費税法上は課税になるのか免税になるのかご回答頂けますと大変助かります。 参考意見程度でも構いません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yatano
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.2

>もしかするとこれも国内代理店業なのでは? 代理業ですか、難しいですね。 代理業が行う行為のうち、その効果が海外にまで及ぶものであれば免税の対象となりますが、一口に代理業といっても様々な形態のものがありますから。 代理業の行為の全てが輸出免税の対象になるかはおいておくとして、そもそも本件が代理業にあたるかは疑問があります。 代理業における受託販売とは、他人の商品などを委託者に代わって販売してあげ、その利益も委託者に帰属するものですから、通常、商品の所有権は委託者が有しています。 一方、本件は、製本は出版会社が行いますので、出版物自体の所有権は出版会社が保有するものと考えられます。よって、基本的に代理業にはあたらないと考えられます。 出版社は海外の作家から作品の著作権を一部借りて国内で出版しているだけで、出版による利益も出版会社に帰属するでしょうから、なぜ作家から改めて「出版代行手数料」という形で料金を受け取るのかがよく分からないのです。 結局、申し訳ないですが、取引関係がはっきりしないと分からないです。 仮定の話で恐縮ですが、例えば、本件で問題となっている「出版代行手数料」は、作家に支払う「印税の戻し」的な性質のものかもしれません。 印税は、著作権を借りたことによる対価であり、本件は非居住者が著作権を保有しているため、消費税法では国外取引となり不課税として取り扱われます。よって、それに対応する「出版代行手数料」も不課税となるということも考えられます。

  • yatano
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.1

出版業に関しては無知であるため、その「出版代行手数料」がどういった性質のものか分かりません。もう少し取引の内容や契約の内容をご説明いただけると、他の方のレスもつくかもしれません。差し支えない範囲で構いませんのでよろしくお願いします。 とはいえ、暫定意見として、消費税に限った意見を述べさせていただきます。 さて「国内において直接便益を享受するもの」の意味ですが、これは日本国内で消費が完結するものという意味です。 消費税は、基本的に日本国内の消費に対して課税されるものです。そのため、非居住者に対する役務の提供であっても、国内における運送や飲食、宿泊など日本国内のみでその提供を受け、その効果が海外に及ばないものは、消費税が免除されないのです。 ご質問の「出版代行手数料」も、国内に所在する出版物を販売することによって得る対価で、その効果は海外に及ばず、残念ながら消費税は免除されないものと思われます。 基本通達7-2-16でも、「国内において直接便益を享受するもの」の具体例として、「国内に所在する資産に係る運送や保管」や「国内に所在する不動産の管理や修理」が挙げられていますね。国内に所在する資産に対するサービスの提供は、原則として、輸出免税の対象にならないようです。

initialyk
質問者

補足

私が聞いた情報としましては、作家さんが海外で執筆した作品を日本において販売するため、製本や販売を請け負うことになったようなのです。著作権はその作家さんが持っているようです。 本の印税などは、その作家さんに直接入るようです。 私も現時点ではこの程度しか情報を聞いておらず、申し訳ございません。 「国内において直接便益を享受するもの」の意味合いにつきましては、「日本国内で消費が完結するもの」ということで納得いたしました。 ただ、あれこれ探しているうちに、 ttp://www.saito555.com/shouhi.html こんなHPを発見してしまい、もしかするとこれも国内代理店業なのでは? と思ってしまった次第です。 曖昧な質問にご回答頂き、ありがとうございました。

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