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賃料収入の計上時期
不動産管理会社を設立し、個人所有の建物を法人に売却します。 12月20日に売買契約を結ぶ場合、12月分の建物の賃料収入は 個人に計上すべきでしょうか?それとも法人に計上すべきでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
12/1~19は個人、12/20~31は法人と、収入を日割りにするのが妥当ではないでしょうか?
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- m_inoue222
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回答No.4
契約次第でしょう 契約書に「12月分の家賃は○○に・・・」 どうせ敷金をどうするか等の問題も有るのでは? どうせなら面倒なので1/1からの移行がちょうど良いとは思いますが...
noname#78412
回答No.2
#1の方のおっしゃるとおりですが、付け加えると、法人の収入にすると決める場合には、その分その建物の価値が高くなる(回収キャッシュフローが大きい)ので、それを建物価格に反映させる必要があります。個人の収入にするのであればそれだけ建物価格も低くする必要があるでしょう。同じ価格ということはあり得ません。 会社と役員(又は株主)との間の取引については、勝手な値付けは許されず、税務署は厳格な時価評価を求めてきますで、ご注意を。
- zorro
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回答No.1
契約上の決め事です。どちらでも問題ありません。