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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管理組合が電波塔収入を得ることは妥当か)
管理組合の電波塔収入は妥当か?
このQ&Aのポイント
- 高層マンションに設置される携帯電話用電波塔(中継)について、管理組合が賃料収入を得ることは妥当かについて疑問が生じています。
- 組合としての収入を目的とした賃貸借契約は区分所有法3条に反する可能性があります。
- 電波塔は周辺の利用者にとっては効果があるが、直下に居住する組合員にはほとんど恩恵はないことが調査によりわかっています。
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- guess_manager
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お礼
こんなのがありました。 組合が駐車場や部屋貸しをする場合の課題が指摘されています。 組合が収益事業をするなら管理費等の会計と分離する必要がありそうです(法の強制力はないが)。 http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf
補足
高い知見と行動に痛み入ります。 膨大な資料なのでまだ消化不良ですが有難うございました。 仲間共々研究させていただきます。 できればWEBサイト マンションコミィニティ(ご存知ですか)で所有法3条、20条をテーマにして議論したいです。私がこの問題を提起した本当の狙いはそこにあるからです。私の裁判例なども紹介できます。 ご意見中気になった箇所(不勉強なので誤解しているかもしれませんが) 税法に掲げられている項目だから事業範囲にできるというご意見 ーーー>違法行為による収入でも課税がされますから課税対象項目(分類)にあるからといって事業を合法化できるものではないと思いますがいかがでしょうか。 >学習塾や保育所を開設するなら、組合はその場所を専門業者に提供(賃貸、使用貸借)が限界だと思いますが如何でしょか。そうしないと事業赤字や不慮の事故(人身事故等)を組合が負担ことになってしまいます。黒字なら納税、赤字なら合算会計? ーーー>私も場所貸しが限界だと思います。組合が事業主であるなら(たとえ業務委託していても最終的には)人身事故に対する責任を負わねばなりません。こんなこと誰も想定していないでしょう。そもそも権利義務なき管理組合(法人格がない)が確定申告すること自体おかしいです(これも時代の流れか)。管理組合に損益合算や損益繰越制度を適用するとは税法も想定していないと思います。 区分法が想定していた(いる)のは建物などの管理、すなわちハードの維持管理だったと思います。 空き駐車場を外部に貸すのは駐車施設の管理維持費を確保するためであって3条を大きく逸脱するとは言えないかもしれません(そもそもこのような事態を法は想定していない)。太陽光発電は共有部分の電力自給目的と考えられます。しかし電波塔や広告塔については私は?です。 いろいろのサービスを揃えるために、テナントを誘致するとか専有部分を事業者に販売してマンション価値を高めることは問題ないと思います。コンビ二や保育所を誘致している事例がありますがこれが本来のマンション(店舗併用となりますが)のあるべき姿ではないでしょうか。 時代と共にというより法の原点を知らずに実態が先行し、またマンション販売会社の利益優先が最近の混乱を招いていると思います。 団体自治は総会で決めること、golgoさん言う通りですがその範囲はその団体の目的(結局は法の範囲)に制限されるのではないでしょうか。株式会社では定款がありますが管理組合には規約と関連法しかないのが実情でしょう。規約も関連法も知らずに管理組合の運営をしているというのが実態、これがトラブルの元になるのだと思います。 脱線しますが、 私どもには2階に託児所があります。東京都の指導監督基準で要求している非常口(外階段)がありません。マンション販売会社は法(児童福祉法)を知らずに設計、建設し引き渡したということです。今から階段をつけるとすれば膨大な費用がかかります。 現在標準管理規約改正作業が進んでいますが3条の原則を維持すべきとする意見、コミュニティーなどを拡大すべきという意見(全管連や自治会重視の理事長等)で対立しているように思います。 私の組合はコミュニティー細則を定めいろいろの活動を促進しています。ヨガ教室や自治会組織もそれに分類されます。各グループは共用施設の利用に関して無料や優先予約など特典を与えられていますが会費の徴収やルール作りはグループの自治です(ただし規約の制限内です)。 これに関しては標準管理規約改正のパブコメとして意見提出しましたが。