ベストアンサー 賃料 2014/01/09 00:52 不動産契約時、初回賃料を払ったのに住み始めてその月にその分の賃料請求が来ました。おかしくないですか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー fujic-1990 ベストアンサー率55% (4505/8062) 2014/01/09 04:21 回答No.1 不動産賃貸業を営んでおります。 > 初回賃料を払ったのに住み始めてその月にその分の賃料請求が来ました というのが本当なら、おかしいです。二重取りですね。 ただ、もしかしたら誤解があるのではないかと思います。 契約時に払うものとして、仲介料(業者がもらう)、敷金(大家が預かる)、礼金(大家がもらう)、初回家賃(大家がもらう)があります。 業者が一括して受け取って領収書を発行することなどもありますので混乱しがちなのですが、考えられるのは、仲介料や礼金を初回家賃だと思ってしまうケースです。領収書の但し書きを確認してください。 くどいですが、初回家賃を払った(領収書などで確認)のに、同じ月分の家賃請求が来たのなら、絶対におかしいです。違法です。払う必要はありません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) noname#203300 2014/01/09 08:09 回答No.2 大家しています。 仲介業者さんか『管理会社』から初期費用として『計算書』が来ているはずです。それを確認して『その月分の賃料』が含まれているなら『管理会社』か大家に連絡すればよいでしょう。もしかすると、家賃は前月中が一般的ですから次月の賃料かも知れません。確認して連絡をすれば済みます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らし住まい賃貸・アパート 関連するQ&A 賃料をずっと払ってないのですが、複数年の過去に遡って払う義務はありますか? 車の駐車場を不動産屋から借りてますが、自動引き落としでないため 幾ら支払ったか分からなくなり、ここ2年ほど賃料を払っておりません。 その間、不動産屋からも、駐車場の所有者からも請求書が届いたりとか、催促が来たりということは一度もありません。 また、先日、2年ごとの契約更新を迎えましたが、賃料の請求はやはりなく、契約更新と 更新手数料の支払いだけ行いました。 どうやら、更新手数料分が不動産屋の儲けで、月極の賃料は直接ユーザーが土地所有者に支払うことになっているため、賃料を誰も管理していないようなのです(契約書には明記されてませんが)。 このような状況でも、過去に遡って賃料の全額を支払わなければならないのでしょうか。 この状況がずっと続いて(例えば10年)、解約するときにまとめて10年分の駐車場代を払えと言われないか心配で憂鬱です。 商売の常識として、「ちゃんと管理して請求しない方が悪い」と思っているのですが(私も営業をやってますので)、法律の世界で通用する理屈なのでしょうか。 滞納賃料者が行動をおこしたとき 滞納賃料者が行動をおこしたとき 2度目のご相談で恐縮です。 以前にアドバイスの中で弁護士さんに依頼するときに、明確に要望を伝えられなかったのではと反省しております。 その後進展しました。 滞納者は内容証明の手紙の受取を拒否しておりました。当方でも、母に弁護士が介入となっているので個人的な交渉はしないように言っておきました。母は兄夫婦と同居のため、他の人にもこの件を知っててもらわないと困るので、、机のビニールに今回の案件のメモを入れておきました。たまたま不動産屋さんが1月の初めに別件で兄と交渉しておりました。たまたま客間に上がっての相談でした。その2週間後に不動産屋さんの事務の方が、母に別の契約書とお金を持ってきました。 その時のファイルに滞納者の方からの1枚の誓約書が入っておりました。不動産屋さんは、何も説明もないまま、こっそりと入れておいたみたいです。私が管理してますので、母の手紙・契約書等はすぐに回収しております。不動産屋さんのこそいやり方に、とても気分悪くしております。それも、20日に誓約書を持ってきていながら、日付は1月5日。大事なものを預かったら、その日にもってくるでしょう?2週間後にもってくるのもどうかと思います。 誓約書には2月に2か月分、3月に3か月分、4月に3か月分、これで滞納分はなくなります。との一方的な内容でした。それも慌てて書いたのか、計算が間違っております。4月に3か月分を払っても、そもそも3月分までです。4月分は、3月末の支払です。5月分は4月末の支払です。本来なら、4月に3か月+2か月(4・5月分)のはず、その場限りの言い訳の支払の仕方です。それを預かった不動産屋さんは、計算したり、その後の賃料の話はしなかたのでしょうかね? そんな矢先に誓約書通り2月に2か月分の賃料を不動産屋さん経由で振込をされてしまいました。あわてて弁護士に相談しました。 弁護士は内容証明も拒否ですので、裁判の手続きをしていますとの回答でした。 2か月分の賃料は本来もらうのが当たり前で、なおかつ残金が6か月もあるので特に気にすることはありませんとのことでした。このまま裁判になります。前にアドバイスをいただいた中で弁護士さんいきちんと滞納賃料の回収か契約解除かをきちんと伝えてますか?といただきましたが、 賃料回収も含めての契約解除の方向で動いていただいているようですので、少し安心しました。 それにしても、不動産屋さんは、本来なら貸主の味方ですよね・・・ 10年近くの滞納者の誓約書を持ってくるなんて・・・ 説明もなくですよ・・・ たぶん、1月の初めに弁護士介入のメモを見たとしか思えません。さんざん内容証明も拒否され、たあげくです。不動産屋さんは、裁判になったら自分の立場が悪くなりますよね、契約書の保証人は取らないし、本人確認もなしです。以前アドバイスをいただいたように不動産屋は変える方向でおります。母もこれを期に納得すると思います。 ただ、不動産屋さんを変更するときに問題がないか心配です。 当方は、物件の管理契約をしていなし管理費用も支払ってません。もちろん一般媒介契約もしてません。父が生前の時に、1件でも2件でもやらせてくださいと入り込んだ業者です。 数年前にも、信頼関係でということで私の不動産売買でもめました。私だって媒介契約くらい知っています。その案件の時に、私に捨て台詞で、いいことお教えしましょう。私は媒介契約をしてません。って具合でさらいと逃げられました。今回の件で、私はそのお言葉を全部お返ししょうと思っております。弁護士の先生は問題ないといいますが、誓約書が手元にあるのは、不安な気持ちです。 実際のところどんなもんでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見いただきたくお願い申し上げます。 滞納賃料について 滞納賃料について・・・ 皆様にアドバイスいただき有難うございます。 たびたびの相談で恐縮です。その後、進展し、弁護士の介入となり現在進行しております。 本日、不動産屋さんが母のところに新規契約書と料金をもってきました。そのファイルの中に、今回の滞納者の誓約書をだまって入れたまま帰られました。本人の自筆で未納分を2月に2か月3月に3か月4月に3か月の予定で払います。これにより滞納家賃はなくなります。本人の文章をそのまま転写しました。すでに昨年末で5か月の滞納です。上記のように支払いただいても4月の時点で3月分までの賃料です。4月には3月末に4月分の賃料ですよね・・・ 本人が、どのような計算をされているかわかりません。4月の時点で3月分までも納得いきません。4月のいつに支払うかもわかりません。末日であったら、この滞納者は4月分と5月分を4月の末に支払しなければいけませんよね・・・4月に3か月分支払った人が、同じ末に2か月分を払う力はないと思います。以前にも相談しましたが、ここ10年近くも同じことの繰り返しです。また、滞納が始まると思います。当方も弁護士介入で出ていってもらえると思っていた矢先の出来事です。 また、本人の誓約書も不動産屋さんに泣きこんで、作成したと思っております。 本人の自筆の文章の日付が1月5日ですよ・・・ それをもらった不動産屋さんは、その日に相談なり届けてもいいはずですよね・・・ 2週間もたった20日に、なにも言わずに契約書のファイルに紛れてもってくる不動産屋さんもどうかという話です。ここで情けはかけられません。皆様からたくさんのアドバイスをいただきましたが、いかに悪質な滞納者を追い出すかですよね・・・・ 今後、いくら弁護士が介入したといってもどのような流れになるのでしょうか? 一件落着と思っていたのに、思わぬ方向になってしまいました。 不動産屋さんにも、電話を入れたいのですが、弁護士の方が、あわてずに作戦を練りましょうと言っております。まだ返事がきませんが、電話で文句の一言でも言いたいです。不動産屋さんに・・・ 相談のつもりが愚痴となってしまいましたが、どなたかご意見いただけたら幸いです。 熱帯魚の飼育って簡単に出来る趣味なの? OKWAVE コラム リプラス破産 賃料の再請求がきました リプラス破産で、管理会社から賃料の再請求がきました。 私は8月分の賃料の支払いを遅らせてしまったため、9月の半ばにリプラスへ振り込んだのですが、 9月25日以前に振り込まれたその賃料は戻ってこないとのことで、再度振り込むように言われました。 マンションの契約当時、前管理会社の条件でリプラスへ加入したことを伝えたところ、現管理会社は逆切れし、 遅れて払うあなたが悪いんだ!!という扱いを受けました。 私はもう一度賃料を支払うべきなのでしょうか。 賃料の返還 建物賃貸借契約で、既に支払った賃料が返還されるか、その法的根拠は何かが質問です。 設例 建物の貸主は、借主に、 「賃料は、1月から3月までの分を前年12月末までに支払い、4月から6月までの分を3月末までに支払い、7月から9月までの分を6月末までに支払い、10月から12月までの分を9月末までに支払う。」(四半期ごと前払い) 「借主が退去する場合は、1箇月前までに貸主に申し出ることとする。」 との約束で、建物を貸しました。 質問 ・上記のような3箇月(四半期)ごとの賃料前払いの約束は、有効でしょうか。 ・或る年の6月末に、借主は7月から9月分の賃料を支払いました。7月中旬に「8月末で退去する」と貸主に伝えました。この場合、借主は、貸主に9月分の賃料の返還を求めることができますか。 返還を求めることができるとすると、その根拠は何でしょうか。また、返還を求めることができるのは、いつでしょうか。 なお、このような場合に備えての契約条項は、ないものとします。 賃貸アパートの賃料について 賃貸アパート賃料についての質問です。 今年の4月に契約した物件の賃貸アパートの賃料が、値下げされて広告 に出されています。勿論、今住んでいる物件と同じ物件です。 このような場合、不動産業者に賃料の値下げを要求し、同じ賃料まで 減額してもらう事は出来ないのでしょうか? ご回答の程を宜しくお願いします。 賃料収入 夫と親で賃貸契約を結び賃料を親に毎月払うことになると、親の不動産賃料収入による税金はかなり高いものでしょうか。 他の質問者の回答をみますと、申告しない・・・なんてことも書いてあるのですが、申告しなければ税務署から何か言われますよね? それとも賃料収入が少なければ問題ないのでしょうか。 親子間だとわからないなどありますか。 ちなみに親は年金暮らしなのでそんなに収入はありません。 また賃料は10万/月くらいを考えています。 なお住宅購入に関しては夫と親でローンを組もうと思っています。 賃料滞納による訴訟について 賃料滞納による、契約解除と明渡し遅延損害金支払い訴訟について。 賃借人は今年1月から3月まで賃料を滞納し、3月末に賃貸人弁護士より催告書が届きました。 催告書の内容は、不払い賃料を1週間以内に払え、また何の連絡もない場合は1週間後に契約を解除し、4月以降は、賃料の2倍相当の明渡し損害金(契約書どおりです)を支払えという訴訟を起こすというものです。 この催告書は、連帯保証人には送達されていません。 賃借人はこの催告書をも無視したため、6月に訴訟を起こされました。 訴状は、賃借人及び連帯保証人を被告とするものです。 訴訟請求の事件名は「建物明渡し請求事件」で、主な請求内容は 1 契約は4月に解除されたので、即刻明け渡せ 2 明渡し遅延時の損害金として、4月以降明渡しの期日までの間、賃 料の倍額の金を支払え 3 1月~3月の滞納賃料とその延滞金の支払いを求める(訴状では、 催告書を連帯保証人に送達していなかったので延滞金の起算日は6 月とするとなっている) というものです。 3月末の時点で、連帯保証人は催告書を受取っていないため、賃料滞納が発生していること及び何の連絡も無いまま滞納が継続すると契約が解除され、明渡し遅延損害金が発生するということを知りません。 賃料滞納による契約の解除及び明渡し遅延損害金の請求という重要な事項について、連帯保証人には何らの催告もなく訴訟により賃借人及び連帯保証人に前記1及び2項の請求をする訴訟は通例として問題ないものでしょうか? この訴訟に応訴することは可能でしょうか? 勿論滞納はに賃借人の責任なので、全面的に争う考えは全くありまん。 せめて、連帯保証人がこの事実を知った6月以降について「明渡し遅延損害金」を払うという和解交渉の余地はないものでしょうか? 専門家の方のご意見がいただければうれしいです。 13か月前の賃料って法的に払う義務ありますか? 東京都港区で飲食店を営んでいるものです。 13か月前の賃料が未請求で支払をしていないので支払ってくれと言われました。 1年以上前の未請求賃料って法的に払う必要はあるのでしょうか? 東京都港区で飲食店を経営しているものです。 飲食店をやっている物件ですが、平成19年8月から賃貸借契約を結んで営業をしています。 平成19年9月から賃料発生という条件でやっていました。 本日まで、賃料の請求(請求書)があがってきたら支払をしていました。 つい先日、平成19年9月の賃料が払われていないから払ってくれと言われました。 賃料は約90万円です。 いきなり未払いだからと言われても資金がありません。 これって法的にはらう必要ってあるのでしょうか? 共有建物の賃料請求 1/4A、1/4B、2/4C共有建物につき、AB名義で賃貸借契約がなされているところ、A名義で建物明渡・滞納賃料請求訴訟を起こしました。 期日前に書記官:「賃料請求は可分債権なので全額請求できないのでは?」 期日に裁判官:「賃貸借契約自体は他人物賃貸であれば、AB名義でも成立する」と言ってくれましたが、賃料請求については触れずに「準備書面で補充してください」と。 そこで、 (1)他人物賃貸であることを主張するのに何か特別なことを記載しなければならないか? (2)あらかじめBがAに賃料の請求・受領を委任しておれば、Aは賃料全額を請求できるか? についてご教授願いたくよろしくお願いいたします。 賃料・敷金の改定について質問です 賃貸借契約において質問です。不動産会社から更新に際し賃料改定の申し出がありました。入居時の契約で、賃料の改定にスライドして敷金も改定されると明記されていますので、支払わなければならないのですが、これは一般的なものなのでしょうか? 賃料収入の計上時期 不動産管理会社を設立し、個人所有の建物を法人に売却します。 12月20日に売買契約を結ぶ場合、12月分の建物の賃料収入は 個人に計上すべきでしょうか?それとも法人に計上すべきでしょうか? 宅配業者とのトラブル。対策を教えて? OKWAVE コラム 賃料振込手数料について教えて下さい! 賃貸マンションを退去しました。 今月、不動産よりエアコンクリーニング代とハウスクリーニング代の請求書が届き、料金は指定口座へ振込んで下さいとの事。 通常の家賃料金は、私の口座より自動引き落としされており、その際の振込手数料は私が支払っていました。 退去時のクリーニング代の振込手数料も、私が支払わなくてはならいのでしょうか?振込手数料代を差引いた金額を振込んでよいものでしょうか?教えて下さい! ちなみに契約書には振込み手数料に関する記載はなく、契約書とは別の『重要事項説明書』に『賃料振込手数料は、借主の負担とする。』と記載されています。この『賃料』は通常の家賃と考え、クリーニング代には適用されないのでしょうか? 不動産は傲慢でこれ以上関わりたくなく退去することにしたので、直接問い合わせしたくありません。どなたか教えて下さい! 過払いの賃料を原状回復費に充当することは合法か? 例えば賃料31万円の部屋を本日退去した場合、今月の賃料は5万円ですが9月末に10月分賃料として31万円を振り込んでいます。 これは日割りで計算して余った敷金と一緒に返すという話だったからです。 敷金+10月分過払い賃料26万が戻ってくるはずですが、原状回復費を一方的に高額請求され敷金だけでは足りず、あと20万が必要なので、過払い賃料から差し引き6万円を振り込むという話を不動産屋からされたとします。 原状回復費は敷金等の保証金から引かれるものであって、過払い賃料から一方的に差し引くのは違法ではないのか? 過払い賃料は一旦返金したあとで、原状回復費に関して双方話し合いをするべきではないのか? 以上が質問となります。ご教示頂けると幸いでございます。 宜しくお願いいたします。 賃料支払いの督促について 10月31日までに支払いしなくてはならない賃料の支払いが今現在遅れています。先月 先々月も 10日ぐらいづつ支払いが遅れていました。それで信用が掛けてこのような手紙が来たのだと思いますが、 明日までに振込みをお願いしますという内容と、翌月以降、もしも診療の遅延が続きようでしたら 本契約第16条に基づき契約違反として契約を解除し退去して頂く事も視野に入れ対処します。11月分の賃料は11月9日までにお振込みお願いしますと書かれております。 この文章はもしも11月9日までに支払わないと、もう退去させるということですか?? それとも、翌月(12月分から)からの支払いのみの事を言っているのですか?? マンションの借上げ契約満了時における賃料 マンションを購入し、H13年9月21日に5年契約でF社とマンション賃貸借契約(借上)を締結しました。主な条件は(1)契約更新はしない。(2)賃料の増額・減額はできない(賃料141千円)。(3)契約満了時に、F社と転借人の賃貸契約における貸主としての地位を継承する。(4)F社が賃料の送金、入居者の募集・審査、転貸借契約管理等の賃貸管理業務を代行する。 ところが、H18年9月20日をもって契約満了となる8月28日付の書面にて、契約満了のお知らせと共に、9月1日契約予定とのことで、新たな賃借人との契約賃料108千円を通知してきました。この賃料は、当方には無断で設定されたものです。なお、契約期間内における当初の賃料は当方に振り込まれています。 通常の賃貸契約において、無断で賃料が設定されることはナイと思います。また、更新等でも、特に明記されていない場合、その前の賃料が引き継がれます。 今回の場合、このような賃料設定は無効であり、F社に対して賠償請求可能でしょうか?また、新たな転借人との契約に対して、F社に対して、礼金や更新料の請求はできますか? 賃料の仮差押 賃料の仮差押を検討しています。不動産の仮差押の場合は請求金額の2割程度供託金を供託する必要があると思いますが、賃料の仮差押の場合の供託金はどのように試算するのでしょうか?また、不動産の仮差押をした後に賃料の仮差押をする場合は、あらためて供託金は必要でしょうか?必要だとすればどのように試算するのでしょうか? 駐車場の新賃料 駐車場の契約についてお尋ねします 5月24日の朝、6年程借りている駐車場に行きますと 車に張り紙がしてあり 『駐車場の持ち主が変わりました 継続申し込みの方は今月中に連絡ください』 との事でした 唐突の事でしたが借りないと不便なので連絡した所 『新しい契約書送りますので署名捺印の上返送ください』 と言われ、契約書が送られてきました 契約書を見ると先月まで月5000円だったものが月7000になっていました 契約会社に連絡し確認した所 ・前の金額は知らない ・新賃料は7000円 ・不満があるなら借りないでいい ・5月中に送って来なければ契約破棄 との事でした 唐突に話を進められ、一方的に新賃料を決められて愕然としてます このような状態では新賃料を支払わないといけないのでしょうか? 賃料保証 部屋を借りる際に賃料保証会社と契約し、2年後に更新時期が来ました。 この時、更新料や保険料、新たな賃料保証会社への保証費の支払いを拒否した場合、貸主は賃料保証会社から補償を受けられるのでしょうか? もちろん契約によりますが、一般的にどうなのでしょうか? 私はそういった契約をしたことが無いので、契約書を持っていません。 転貸借における転貸人の賃料不払い 今、店舗を借りている友人がいます。その店舗は転貸借です。 大家さんがXに店舗用の部屋を貸し、Xが私の友達に 大家さんの「承諾を得て」転貸借契約をしました。 1つの店舗を2つに仕切った片方を「又借り」したそうです。 そして、問題は「Xが大家さんに6ヶ月分の賃料を払っていない」そうです。 大家さんから転借人である友達に家賃のことについて相談を受けました。 現時点ではまだ賃貸借契約、転貸借契約は存在しています。 大家さんから直接、転借人に家賃の請求はできるとして、 転借人は大家さんに直接、家賃を渡そうと思っているそうですが、 今までの不払いになった家賃6ヵ月分はどうなるのでしょうか? 転借人が支払期日に転貸人Xに払った賃料は、 大家さんに対して「もう、払いましたから。」と言えるのでしょうか? そして、賃貸借契約が転貸人の賃料不払いにより解除された場合、 賃貸借契約の消滅によって転貸借契約も運命を共にし 消滅するとは聞きましたが、 現時点で賃貸借契約が解除された場合、 その6ヶ月分の賃料不払い分の運命はどうなるのでしょうか? 転貸人の無資力というその危険は、 大家さん持ちとなって、大家さんが「賃料不払い」として転貸人に請求するのですか? それとも、転借人である友達が「6か月分の家賃を返してよ!大家さんに払うから!」 と転貸人に言うべきですか? これからの方針としては、3者の合意で転貸借契約を解除して 直接、大家さんとの賃貸借契約を新たに結びたいそうです。 転貸借契約が解除された場合、 今まで不払いになった家賃は、大家さんもち?転借人もち?の質問です。 どうぞ、よろしくお願いします 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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