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不動産売買時の領収書の収入印紙について
不動産売買時に売主が発行する領収書に、収入印紙は必要でしょうか? ・売主…個人 ・買主…宗教法人 ・個人所有の遊休の土地つき建物を売却 ・金額…900万円 ・代金受取前に既に不動産売買契約書を作成し、収入印紙貼付押印済み です。
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第17号文書(領収書) 第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm 通常ではあれば、一個人なので営業行為で無い不動産売却時の17号文章(領収書)は非課税です。
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- black2005
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回答No.1
この質問は「脱税しても良いでしょうか?」と聞いてるのと同じですよ。 「必要」と答える以外にどんな答えがあるんでしょ・・・
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
買主が個人や一般の法人ではなく宗教法人であるため、事例が見当たらず印紙の有無の判断に悩みました。 こちらの回答をベストアンサーとしておきますが、回答が2つに割れていてどちらが正しいかわからないため、参考意見として受け止めます。