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固定資産売却損の計上時期
固定資産売却損の計上時期ですが、 実際に売買を行った日でなければ、計上出来ないのでしょうか? 例えば、 売買契約が平成15年3月。 実際の売買(売買代金の決済と譲渡証・受取証の発行)が平成15年4月1日であるといった場合です。 会社の決算は3月31日とします。 契約時点で計上するのはおかしい(利益操作になる)と言われたのですが・・ どうぞよろしくお願い致します。
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土地、建物などは実際に相手に引き渡されたかどうかということは現況で判断することは困難な場合がほとんどですので、交わされた書面でもってその日を決定することになると思います。 したがって、ご質問に書かれた通りですと無理ではないでしょうか。 譲渡益だそうですので、税務はそのまま是認してしまうかも知れませんが、会計上は否だと思います。
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- foolscap
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相手側に所有権が移転される..つまり引渡しがされていないといけないということです。 例えば個人で、売ってあげるけど今月中は自分の側で必要だから来月になったら渡すよ..という場合に、来月にならないと売ったことにはならないということです。
お礼
ご回答有難うございました! 「引渡し」を持って計上するということなんですね。 本当は3月31日で引き渡す予定だったのに、予期せぬトラブルがあって4月1日になってしまったという場合にも救済(3月31日に計上)されるのは難しいでしょうか? 実際には譲渡益が出ますので。
- jun95
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逆に、機械を購入しても、試運転をするなどして、いつでも使える状態でないと、減価償却ができないのと似ています。 契約だけでは、履行されていないので、確定したと言えないからです。
お礼
早速のお返事有難うございました。 計算上は実際には売却益が出ます。 (売却収入-簿価等>ゼロ) そこで、調べているうちに、固定資産の一部に特例として、契約の効力発生日の事業年度の収益とすることを認めるという条文(法基通2-1-14)を発見したのですが・・ 「その他これらに類する資産」というのが分からないのです。 重複するとは思いつつ、再度質問を出してしまいました。これについてご存知ありませんか?
お礼
やっぱりダメそうですね。ご回答を頂いて確信しました。 何とか手立てはないかと思いましたが、無理をするつもりはありませんので、あきらめます。 今回の件、自分でも色々調べて勉強になりました。 ご回答大変嬉しかったです。 何かありましたら、また宜しくお願い致します!